更新日:2025年6月18日
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住宅宿泊事業者(民泊)から出るごみについて
事業系ごみとして適正に処理を行ってください。
住宅宿泊事業(民泊)に伴い出るごみについては事業系ごみとなるため、許可をもつ廃棄物処理業者に収集を依頼する等して、適正にごみの処理を行ってください。
住宅宿泊事業廃棄物処理報告書の提出が必要です。
江戸川区では、住宅宿泊事業者から出るごみの処理方法を確認するため、住宅宿泊事業者から住宅宿泊事業廃棄物処理報告書の提出が必要です。住宅宿泊事業廃棄物処理報告書の様式は下記よりダウンロードできます。
住宅宿泊事業廃棄物処理報告書の様式
住宅宿泊事業廃棄物処理報告書の提出・相談(予約制)
- 事前に希望日時を予約してください(予約先は下記参照)
- 予約時間(1回30分程度)平日9時00分~11時00分及び13時30分~15時30分
- 記入した「住宅宿泊事業廃棄物処理報告書」をご持参ください。
- 予約なしで来庁の場合には、対応できない場合があります。
- 住宅宿泊事業者の方が来庁してください。来庁される方が日本語が分からない場合は日本語の分かる方を同行の上で来庁してください。
住宅宿泊事業廃棄物処理報告書の提出先
〒132-8501
東京都江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区役所環境部清掃課清掃事業係
電話番号:03-5662-8434