更新日:2025年10月30日
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住宅宿泊事業者(民泊)から出るごみについて
事業系ごみとして適正に処理を行ってください。
住宅宿泊事業(民泊)に伴い出るごみについては事業系ごみとなるため、許可をもつ廃棄物処理業者に収集を依頼する等して、適正にごみの処理を行ってください。
- 住宅宿泊事業を行う事業者の皆様へ(PDF:167KB)

民泊の事業系ごみ処理の注意点、分別、罰則の規定等についてご覧ください。

- 事業者の皆様へ(PDF:1,363KB)

事業者の責務、事業系ごみの区分、処理方法等についてご覧ください。

- 許可業者名簿
「江戸川区に本社がある許可業者名簿」と「江戸川区許可業者名簿」が掲載してあります。「江戸川区許可業者名簿」の一覧の廃棄物処理業者に廃棄物の処理を委託してください。
住宅宿泊事業廃棄物処理報告書の提出が必要です。
江戸川区では、住宅宿泊事業者から出るごみの処理方法を確認するため、住宅宿泊事業者から「住宅宿泊事業廃棄物処理報告書」の提出が必要です。「住宅宿泊事業廃棄物処理報告書」の様式は下記よりダウンロードできます。
住宅宿泊事業廃棄物処理報告書の様式
住宅宿泊事業廃棄物処理報告書の提出・相談(予約制)
- 事前に希望日時を予約してください。予約電話番号:03-5662-8434(清掃課清掃事業係)。
- 予約時間(1回30分程度)平日9時00分~11時00分及び13時30分~15時30分
- 記入した「住宅宿泊事業廃棄物処理報告書」をご持参ください。
- 予約なしで来庁の場合には、対応できない場合があります。
- 住宅宿泊事業者の方が来庁してください。来庁される方が日本語が分からない場合は、日本語の分かる方を同行の上で来庁してください。
住宅宿泊事業廃棄物処理報告書の提出先
〒132-8501
東京都江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区環境部清掃課清掃事業係
電話番号:03-5662-8434
よくある質問
電話でお問い合わせいただく前に、下記(質問1.~質問11.)の内容を必ずご覧ください。
質問1.廃棄物収集業者はどのように探したらよいですか。
江戸川区の「許可業者名簿」に「江戸川区に本社がある許可業者名簿」と「江戸川区許可業者名簿」を掲載しています。
「江戸川区許可業者名簿」の一覧表右端の「取り扱う一般廃棄物の種類」の「普」のところに「●」印がついている業者が民泊ごみの収集許可を持っています。
許可業者と交渉の上、契約してください。「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の両方の契約が必要です。
質問2.「江戸川区許可業者名簿」にあるリストの業者に連絡しましたが断られました。
許可業者が100社以上掲載されていますが、収集エリアを限定している等、契約締結の条件は業者によって異なります。業者が決まらない場合は、清掃課清掃事業係(電話:03-5662-8434)にご相談ください。
質問3.民泊のごみは、一般廃棄物と産業廃棄物に区分されるとのことですが、委託するのは一般廃棄物だけでもよいのでしょうか。
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の両方の契約が必要です。
- 一般廃棄物:生ごみ、紙くず、木くず、繊維くず等
- 産業廃棄物:発泡スチロール、プラスチック類、瓶、缶、金属、ガラス等
質問4.他区で民泊を実施しており、廃棄物処理業者(一般廃棄物と産業廃棄物)に委託しています。同じ業者でも可能でしょうか。
一般廃棄物が江戸川区の許可業者、産業廃棄物が東京都の許可業者であれば可能です。
質問5.他区で民泊を実施しています。そちらでは、業者委託ではなく事業系シールを貼って行政が収集しています。江戸川区でも同様の方法での実施は可能でしょうか。
現在、江戸川区で新規の民泊を開始する場合は、原則として区の収集を利用することはできません。
質問6.ごみの量は少ない見込みです。事業系シールを貼り区で収集してもらいたいのですが可能でしょうか。
ごみの量に関わらず原則として区の収集を利用することはできません。
質問7.「住宅宿泊事業廃棄物処理報告書」に廃棄物収集運搬業者の許可番号を記入する必要はありますか。
必ず記入してください。
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」で許可番号が異なりますのでご注意ください。
質問8.「住宅宿泊事業廃棄物処理報告書」の排出場所及び略図はどのように記入したらよいですか。
江戸川区のホームページの「記入例」を参考に、以下のことを記入してください。
- 民泊予定住宅と両隣の建物名、居住者名
- 民泊予定住宅の出入口、ごみ保管場所(敷地内、建物内)
- 廃棄物収集業者の収集回数(週〇回、その都度等)
質問9.記入した「住宅宿泊事業廃棄物処理報告書」は郵送で提出することは可能ですか。
全て記入した場合は、郵送でも可能です。
- 郵送先
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区環境部清掃課清掃事業係 - 切手代が不足の場合、返送になります。発送する前に郵便料金を必ずご確認ください。
- 受領の控えは返送しませんので、必要な場合はコピーを保存してください。
- 行政書士等申請代理人の方が郵送する場合は、申請代理人の氏名・電話番号を「住宅宿泊事業者の緊急連絡先」の下の枠外に記入ください。不明点等があった場合には問い合わせいたします。
質問10.「住宅宿泊事業廃棄物処理報告書」を窓口に持参、相談の場合には、予約が必要ですか。
事前予約が必要です。
- 予約電話番号:03-5662-8434(清掃課清掃事業係)
- 予約時間は:平日9時00分~11時00分及び13時30分~15時30分
- 予約なしで来庁の場合には、対応できない場合があります。
- 来庁される方が日本語がわからない場合は、日本語の分かる方を同行の上で来庁してください。
質問11.「住宅宿泊事業廃棄物処理報告書」は、保健所(健康部生活衛生課)にも提出する必要がありますか。
清掃課清掃事業係から情報提供しますので、保健所(健康部生活衛生課)には提出する必要はありません。







