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更新日:2024年7月3日

ページID:42297

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住宅宿泊事業(民泊)事業者の方へ

江戸川区のルール

江戸川区では「江戸川区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン」を作成し、次のような区独自のルールを定めています。また、個人情報の取り扱いについては以下のとおり取り扱います。

届出後について

住宅宿泊事業法に基づき、「住宅宿泊事業者」として届出を行った方は、年間180日を超えない範囲で、住宅を活用して、宿泊サービスを提供する事業を営むことができるようになります。

住宅宿泊事業者は、宿泊者の衛生・安全を確保するための措置や、苦情等へ対応することなどが義務付けられています。

標識の設置

届出時に発行された標識は届出住宅の門扉、玄関等、公衆の見やすい位置に掲示してください。

また、共同住宅等の場合には共用エントランス、集合ポスト等に江戸川区が定めた簡素な標識を掲示し、公衆が認識しやすいよう配慮してください。

宿泊者名簿への記載等の徹底について

宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載等が求められています。

宿泊者名簿は、宿泊者全員分の名簿を作成し、正確に記載するようにしてください。

  1. 宿泊者の氏名、住所、職業、連絡先
  2. 宿泊日(入室日時及び退出日時)
  3. 日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号(旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。)
  4. 旅券の呈示を拒否する場合は、呈示の協力を促してください。
  5. 旅券不携帯の可能性がある場合は、最寄りの警察機関に連絡する等、適切な対応を行ってください。

定期報告について

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の1日から15日までに、それぞれの月の前2月における以下の4つの項目について、江戸川区長に報告する必要があります。

報告期間内に宿泊実績がない場合も、実績がないことの報告をしてください。

  • 届出住宅に人を宿泊させた日数
  • 宿泊者数(実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数)
  • 延べ宿泊者数(実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計)
  • 国籍別の宿泊者数の内訳

定期報告は以下のいずれかの方法で行うことができます。

  1. 民泊制度運営システムに実績を直接入力
    (1)民泊制度ポータルサイトより民泊制度運営システム利用者登録を行い、IDとパスワードを取得
    (2)保健所に「民泊制度運営システム利用申込書」及び運転免許証の写し等、本人確認書類を提出
    (江戸川区より観光庁に利用申込データを送付し、届出情報とアカウントの情報の確認を行います。)
    届出時に既にIDとパスワードを取得されており、届出番号の通知メールのあった方は(1)、(2)の手続きは不要です。
    (3)民泊制度運営システムにログインして、実績を入力
  2. 紙面による報告
    「住宅宿泊事業定期報告様式」を郵送又はFAXで報告
    住宅宿泊事業定期報告様式(PDF:87KB)別ウィンドウで開きます

住宅宿泊事業法関係通知

ウェブサイト上の標識掲示の推奨について

個人情報の取り扱いについて

届出情報については次のように取り扱います。

利用目的

住宅宿泊事業法に基づく事務処理、事業者に対する諸連絡、事業者および周辺住民等の関係者からの問合せ対応等のために利用します。

また、事業の適正な運営を確保するため、関係機関(消防署・警察等)および関係組織(江戸川区都市開発部、江戸川区環境部等)が法令等に基づく所掌事務を処理するために必要な情報を提供します。

利用範囲

取得した情報は上記利用目的以外に利用しません。

ただし、法令に基づく場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場合およびその他の法令上、上記利用目的以外の目的のために自ら利用し、または第三者に提供することが認められる特別な理由のある場合はこの限りではありません。

個人情報等の取扱の委託

取得した個人情報等は上記利用目的を達成する範囲で利用するとともに、必要な範囲で個人情報等を事務委託先に委託することがあります。この場合、江戸川区個人情報保護条例に従い必要な手続きを実施のうえ、委託先に対して委託した個人情報等が適正に取り扱われるように管理します。

情報公開

事業に関する情報(届出日、届出番号および届出住宅の所在地)については届出者の同意に基づき、江戸川区公式ホームページ等に公開します。

また、江戸川区に対して事業に関する情報開示請求等があった場合に、江戸川区が請求者に対し、当該情報について提供します。

安全確保の措置

取得した情報の漏洩、滅失またはき損の防止、その他取得した情報の適正な管理のために必要な措置を講じます。

お問い合わせ先

江戸川区保健所生活衛生課環境衛生係
(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階)

電話番号:03-3658-3177(内線41から43)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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