更新日:2024年3月29日
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新型コロナウイルス感染症に関する医療費について
治療薬及び入院医療費の公費支援は令和6年3月末で終了します
令和6年4月以降の新型コロナウイルス治療薬の薬剤費及び入院医療費については、他の疾患と同様に、医療保険の自己負担割合に応じた負担が発生します。ただし、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなります。
なお、新型コロナウイルス治療薬以外の外来医療費は、令和5年5月7日で公費支援は終了しています。
(以下は令和6年3月31日までの情報です)
新型コロナウイルス感染症に関する医療費について、これまではすべて公費支援の対象でしたが、5類移行後、保険診療に切り替わり原則自己負担が発生します。
項目 | 変更点 | ||||||||||
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外来医療費 |
新型コロナ治療薬の薬剤費について、9月末まで全額公費支援を継続します。なお、10月以降(令和5年10月から令和6年3月まで)は、医療保険の自己負担割合の区分ごとに自己負担が発生します。新型コロナ治療薬の自己負担額の上限は、医療保険の自己負担割合が1割の方で3千円、2割の方で6千円、3割の方で9千円となります。(国が買い上げし医療機関等に無償配分している中和抗体薬のゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルドは引き続き薬剤費は発生しません。) 公費支援の対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬
新型コロナ治療薬の薬剤費以外の医療費については、その他の疾患との公平性を踏まえ、公費支援は終了します。 |
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入院医療費 |
新型コロナ治療のための入院医療費は高額療養費の対象となり、自己負担限度額から最大2万円(令和5年10月から令和6年3月は最大1万円に変更)を減額します。 |
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検査 |
検査キットの普及やその他の疾患との公平性を踏まえ、公費負担は終了します。なお重症化リスクが高い方が多い医療機関や高齢者施設等での陽性者発生時の周囲の方への検査や従事者の集中的検査は行政検査として継続します。 |
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