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更新日:2023年9月27日

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よくある質問

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更で気になる点についてまとめました。

 「5類」となると何が変わりますか?

国や都道府県などによる法律に基づく対応が変わります。
具体的には感染者への入院勧告や、感染者・濃厚接触者の外出制限、感染者の把握、感染者を診療する医療機関への補助といった医療的な対応が変わります。

 感染対策はもうしなくていいのでしょうか?

「5類」に変更されてもウイルス自体の感染性や病原性が変わるわけではありません。
感染者の外出制限や濃厚接触者の特定など、特別な対応をする感染症ではなくなりますが、インフルエンザのように季節や地域ごとに流行を繰り返す感染症と位置付けが変わります。
状況に応じては感染が広がる可能性もあることから、適切な感染対応は今後も必要になります。

 発熱等の症状がある場合、どこで受診できますか?

かかりつけ医もしくは、お近くの医療機関にご相談ください。
医療機関の検索については区ホームページ「相談」をご覧ください。また東京都新型コロナ相談センターでも医療機関の案内をしています。

 検査キットを使用し陽性となりました。どうすればよいですか?

令和5年5月8日以降、新型コロナ陽性者登録は必要ありませんので、ご自身での体調管理をお願いします。なお体調が悪化した場合はかかりつけ医または外来対応医療機関へご相談ください。
医療機関の検索については区ホームページ「相談」をご覧ください。

 新型コロナに診断された時の健康観察はどうなりますか?

5月8日以降は外出制限等も無くなることからコロナ患者の健康観察もなくなります。体調管理はご自身でしていただき、症状に不安がある場合は医療機関や保健所にご相談ください。

 療養期間中は公共交通機関を利用してもよいですか?

公共交通機関の利用について、基本的に制限はありませんが、混雑を避け感染対策を行ったうえで利用するようにしてください。
療養期間にいては区ホームページ「今後の療養について」をご覧ください。

 新型コロナ陽性になったのですが、学校や仕事には行けますか?

発症後5日間は他人に感染させる可能性が高いため外出は控えましょう。病状回復後の登校や出勤については各所属での判断となりますので、それぞれの規定に従うようお願いいたします。
なお学校につきましては学校保健安全法に基づく「出席停止期間の基準」を設定しています。出席停止の期間については「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準としています。
療養期間にいては区ホームページ「今後の療養について」をご覧ください。

(参考)学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について別ウィンドウで開きます

 新型コロナで入院した場合の医療費はどうなりますか?

令和5年5月8日以降に入院する場合、医療費や食事代について自己負担が生じることになります。新型コロナ治療のための入院医療費は高額療養費の対象となり、自己負担限度額から最大2万円(令和5年10月から令和6年3月は最大1万円に変更)が減額されます。
医療費については区ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する医療費について」をご覧ください。

 「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか?

令和5年5月8日以降は、保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定することはありません。また「濃厚接触者」として法律に基づく外出制限もありません。

 検査キットの配付はどうなりますか?

令和5年5月7日で検査キットの無料配付受付は終了します。5月8日以降に検査キットを入手したい場合は、検査キットの取扱いのある薬局等での購入をお願いします。

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関連リンク

厚生労働省「感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A」別ウィンドウで開きます

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このページは健康部保健予防課が担当しています。

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