更新日:2025年4月1日
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令和7年度の保険料【後期高齢者医療制度】
年間の保険料は毎年7月中旬にお知らせします。
- 後期高齢者医療制度の保険料は、4月から翌年3月までを1年間として計算します。
- 保険料の額は、東京都後期高齢者広域連合(保険者)で計算されます。
- 保険料計算の基になっている所得は、毎年6月に決定する前年(1月~12月)の所得です。(年度当初)
- 保険料率は、2年ごとに見直され、原則として、東京都内で均一となります。(令和6年度に見直しされています)
- 決定した保険料とその納付方法(月ごとの納付金額や納付期限)を、毎年7月中旬に江戸川区から「後期高齢者医療保険料額決定通知」で通知します。
保険料は、後期高齢者医療制度の大切な財源です
みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、実際に医療を受ける被保険者の方々に医療費総額の一定割合を保険料として納めていただいています。
後期高齢者医療制度の財源の概要
医療費から、皆さんが窓口で支払う患者負担額(所得に応じた1割~3割のいずれかの負担割合)を引いた額(医療給付費)の約1割をみなさんからの保険料で賄っています。
また、残りの9割のうち、5割は公費(国4:都1:市区町村1)、4割はその他医療保険制度(若年世代の方)からの支援金で賄い、後期高齢者医療制度が運営されています。っています
医療費全体(後期高齢者医療制度) | |||
---|---|---|---|
患者負担額 | 保険で賄っている医療給付費 | ||
皆さんが窓口で支払う一部負担金(1割~3割) |
(約1割) 皆さんの保険料 |
(約4割) 後期高齢者支援金 <40歳以上の若年世代の負担金> |
(約5割) 公費 (国4:都1:区市町村1) |
令和7年度の保険料
保険料は下記の式で計算します。
年間保険料額(100円未満切捨て)=均等割額+所得割額
令和7年度 保険料 | 備考 | |
---|---|---|
均等割額 | 47,300円 | 軽減制度あり |
所得割額 | 賦課のもととなる所得×所得割率 |
所得割率 9.67% |
限度額 | 80万円 | ― |
- 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。(合計所得金額が2,400万円を超える方は、その金額によって基礎控除額が異なります。)
保険料の試算ができます。
東京都後期高齢者医療広域連合のホームページに保険料計算用シートがあります。詳しくは、東京いきいきネットのページをご覧ください。
保険料の軽減制度
保険料には、次の軽減制度があります。
均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
- 均等割額の軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
軽減 割合 |
---|---|
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | 7割 |
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+30.5万円×(被保険者の数)以下 | 5割 |
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+56万円×(被保険者の数)以下 |
2割 |
- 65歳以上(令和7年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
- 公的年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。なお、世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合も、世帯主の所得は軽減を判定する対象の所得に含まれます。
所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。
- 東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減です。
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 |
---|---|
15万円以下 | 50% |
20万円以下 | 25% |
制度加入直前に会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は次のとおりです。
- 低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
加入から2年を経過する月まで | 加入から2年経過後 | |
---|---|---|
均等割額 | 5割軽減 | 軽減なし |
所得割額 | 負担なし |
社会保険料控除について
後期高齢者医療制度の保険料は、確定申告等で所得税や住民税を計算するときに、社会保険料として控除の対象となります。特別徴収の方は、ご本人の社会保険料控除として申告できます。口座振替の方は、その口座をお持ちの方(被保険者本人またはその方と生計を一にする配偶者、その他の親族の方)の社会保険料控除として申告することができます。詳しくは税務署等にお問い合わせください。
保険料の納め方
被保険者一人ひとりに、納めていただきます。
年金からのお支払い(特別徴収)
原則として年金を受け取られている方は、1年間分の保険料を4月から翌年2月までの6回に分けて、介護保険料が引かれている年金からお支払いいただきます。
ただし、下記1から5のいずれかにあてはまる方は、納付書や口座振替でのお支払い(普通徴収)となります。
- 徴収対象となる年金が年額18万円未満の方
- 同一の月にお支払いいただく介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、当該月に受け取られる年金受給額の2分の1を超える方
- 年度の途中で江戸川区へ転入された方(一定期間のみ)
- 年度の途中で75歳になられた方(一定期間のみ)
- 年度の途中で障害認定や生活保護受給廃止などの理由で加入された方(一定期間のみ)など
注釈:事前の届出により、「年金からのお支払い」から「口座振替」に変更(普通徴収へ変更)できます。口座振替でのお支払いを希望される方は、高齢者医療係にお問い合わせください。
なお、この手続きで「年金からのお支払いを口座振替」に変更した後も、「年金からのお支払い」に戻す(特別徴収へ変更)こともできます。
「ぴったりサービス」を利用した電子申請での手続きも可能です。
後期高齢者医療保険料納付方法変更の申出(普通徴収へ変更)
後期高齢者医療保険料納付方法変更の申出(特別徴収へ変更)
(注)電子申請ではマイナンバーカードによるログイン・電子署名が必要です
納付書や口座振替でのお支払い(普通徴収)
特別徴収以外の方は、1年間分の保険料を7月から翌年3月までの9回に分けて、「納付書」または「口座振替」でお支払いいただきます。
- 納付書でのお支払い
金融機関、コンビニエンスストア、区役所区民課・各事務所の保険年金係にて納付書でお支払いいただく方法です。また、スマートフォンのアプリによるお支払いも可能です。スマートフォンのアプリによるお支払いについては国民健康保険料のお支払い方法(←クリックして下さい)をご参照ください。 - 口座振替でのお支払い
事前に金融機関へお手続きいただき、ご指定の口座から自動的にお支払いいただく方法です。
区役所区民課・各事務所の保険年金係で口座振替キャッシュカード登録ができます。(対象金融機関のみ)
手続き方法など詳しくは、収納係にお問い合わせください。
保険料の還付について(納め過ぎの保険料がある場合)
保険料の二重払いや減額などにより納め過ぎとなった場合は、保険料を還付(お返し)します。その場合は「後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書」にてお知らせします。
保険料に未納がある場合は、納め過ぎになった額を未納分の保険料に充当します。
還付金の受け取り方法は口座振替です。
「後期高齢者医療保険料還付金振替依頼(請求)書」に必要事項をご記入の上、返信用封筒でお送りください。
還付金の返金(振込)は、1ヶ月~2ヶ月ほどお時間がかかりますのでご了承ください。
これからお支払いいただく保険料に充当することもできます
希望する年度・期別をご記入ください。納付する保険料がない場合や特別徴収(年金からのお支払い)が予定されている保険料への充当はできません。
<還付金詐欺にご注意ください>
区役所の職員が還付金の件で、銀行などのATMの操作をお願いすることは絶対にありません。不審な電話がありましたら、その場で判断せずに一度電話を切り、区や警察へ相談してください。
保険料のお支払いに困ったときは
- 災害などにより収入が著しく減り、保険料の支払いが困難になった方で、一定の基準に該当する場合は、申請により保険料が減額・免除される場合があります。お早めに高齢者医療係にご相談ください。
- 保険料を減額等をしなくても支払いができるが、支払いを分割したい等支払い方を相談したい場合は収納係へご連絡ください。
お問い合わせ
保険料額、計算方法・減免等に関すること
高齢者医療係
電話:03-5662-1415
納付相談に関すること
収納係
電話:03-5662-0795
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