更新日:2025年4月1日
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賦課のもととなる所得金額【後期高齢者医療制度】
後期高齢者医療制度保険料の所得割額は、以下の「賦課のもととなる所得」をもとに算定しています。
賦課のもととなる所得
総合課税分
- 公的年金等所得額
- 雑所得額(生命保険契約等に基づく年金など)
- 給与所得額
- 営業等所得額
- 農業所得額
- 不動産所得額
- 利子所得額(源泉分離課税で完結しないもの)
- 配当所得額(総合課税を選択し申告したもの)
- 一時所得額
- 短期譲渡所得額(総合課税分)
- 長期譲渡所得額(総合課税分)
申告分離課税分
- 短期譲渡所得額(申告分離課税分)(土地建物等の譲渡など)
- 長期譲渡所得額(申告分離課税分)(土地建物等の譲渡など)
- 山林所得額
- 先物取引に係る雑所得等の金額
- 一般株式等に係る譲渡所得等の金額
- 上場株式等に係る譲渡所得等の金額
- 上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択し申告したもの)
- 土地等に係る事業所得等の金額(申告分離課税分)
- 特例適用利子等の額、特例適用配当等の額
- 条例適用利子等の額、条例適用配当等の額
注意点
- 「賦課のもととなる所得金額」には、退職所得、非課税所得(遺族年金・障害者年金・失業給付など)は含まれません。
- 「賦課のもととなる所得金額」の算出は、「総合課税分」と「申告分離課税分」のそれぞれについての損益通算や、各繰越損失額(雑損失の繰越控除額を除く)や特別控除額の控除を行い、「総合課税分」と「申告分離課税分」の金額を合計します(マイナスの場合は0円として合算)。
- 「賦課のもととなる所得金額」を算出する際に、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から控除できる金額は、基礎控除額のみです。所得税や区市町村民税(住民税)の課税所得金額のように、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除といった各種控除は適用されません。
- 保険料の所得割額を計算する際の「賦課のもととなる所得金額」と、均等割額の軽減判定する際の「総所得金額等を合計した額」、及び医療機関等にかかるときの(医療費の)自己負担の割合判定する際の「住民税課税所得」では、その計算方法が異なります。
- 各所得の詳細な説明などは、国税庁ホームページ
などでご確認ください。
お問い合わせ
保険料について
高齢者医療係
電話:03-5662-1415
住民税課税所得について
総務部課税課
電話:03-5662-1008、03-5662-1009
各所得の詳細な説明など
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