更新日:2025年4月7日
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災害時等の保険料の減免【後期高齢者医療制度】
被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります
- 申請前に、高齢者医療係へご相談ください。減免の対象になる場合は必要書類等ご案内します。
- 保険料総額は変更ありませんが、支払い方法を分割払いなどに変更することで保険料を納める方法もあります。お支払い方法については収納係へご相談ください。
減免の期間
突発的な収入減少による場合、原則3か月以内とします。3か月を越えて保険料の減免が必要な場合は、生活状況等を勘案の上、更に3か月の期間内で延長することができます(当該年度内6か月を限度とします)。
また、災害等により重大な損害を受けたときは、原則として当該年度内で災害発生日以降の保険料が対象となります。なお、損害の程度等に応じて減免の割合が異なります。
東日本大震災で被災された被保険者の皆様へ
東日本大震災で被災された被保険者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
- 前年度に東日本大震災減免の対象者だった方で、今年度も減免対象になる方には7月中旬に送付する保険料決定通知書に減免申請書を同封します。郵送申請、または電子申請をしてください。電子申請はマイナポータル内ぴったりサービスから行ってください。
ぴったりサービス - 他自治体からの転入等の方で、東日本大震災減免の申請をされる場合は、高齢者医療係へお問い合わせください。
- 後期高齢者医療における一部負担金及び保険料の特例減免措置については、令和5年度から段階的な見直しが行われています。詳しくは、厚生労働省作成の「特例減免措置の見直しに関するパンフレット」をご覧ください。
特例減免措置見直しに関するパンフレット(PDF 586.4KB)(PDF:587KB)
(注)減免措置の見直しに伴い、厚生労働省、福島県及び福島県管内12市町村の共同でコールセンターが開設されています。見直しの対象となる方々の範囲や、見直しに係る今後のスケジュール等、皆様のご不明点やご不安の声をお受けしております。
- 電話番号:0120-911-488(通話無料)
- 開設時間:午前9時00分~午後6時00分(土曜日・日曜日祝日、年末年始を除く)
お問い合わせについて
- 保険料額、計算方法・減免等に関すること
高齢者医療係
電話:03-5662-1415 - 納付相談に関すること
収納係
電話:03-5662-0795
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