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更新日:2025年4月1日

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令和6年度の保険料【後期高齢者医療制度】

保険料の対象期間…令和6年4月分~令和7年3月分
賦課のもととなる所得金額…令和5年1月分~令和5年12月分

令和6年度 後期高齢者医療制度の年間保険料

年間保険料額(100円未満切捨て)=均等割額+所得割額

保険料率と限度額
  令和6年度

激変緩和措置

(令和6年度のみ)

均等割額 47,300円 ありません
所得割率(注釈1) 9.67% 有(注釈2)
限度額 80万円 有(注釈3)

注釈1:所得割額=賦課のもととなる所得×所得割率

賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。(合計所得金額が2,400万円を超える方は、その金額によって基礎控除額が異なります。)

東京都後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料の試算ができます。詳しくは、東京いきいきネット別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

注釈2:(令和6年度のみ激変緩和措置):所得割率について

賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割率を8.78%で計算します。

注釈3:(令和6年度のみ激変緩和措置):限度額について

以下の方は賦課限度額が73万円になります。

  1. 昭和24年3月31日以前に生まれた方
  2. 障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

保険料の軽減制度

保険料には、次の軽減制度があります。

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。

均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減

割合

43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 7割
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者の数)以下 5割

43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者の数)以下

2割

注釈4:公的年金について

65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

注釈5:公的年金または給与所得者の合計数とは

同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減です。

所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下 50%
20万円以下 25%

制度加入直前に会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は次のとおりです。低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

被扶養者だった方の軽減
  加入から2年を経過する月まで 加入から2年経過後
均等割額 5割軽減 軽減なし
所得割額 負担なし

お問い合わせ

保険料額、計算方法等に関すること

高齢者医療係
電話:03-5662-1415

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

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