更新日:2024年4月1日
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住民税の申告が済んでいない方へ
国民健康保険に加入されている方は、住民税の申告が必要です
住民税の申告をされていない方は、国民健康保険料決定(変更)通知書の「算出合計額A 個人別内訳」の「税申告状況」に「所得不明」と記載されています。
保険料は前年の所得をもとに決定します。住民税の申告をされていない場合は、保険料の計算が正しく行われないだけでなく、所得が一定基準以下のとき適用される保険料均等割額の減額や高額療養費の支給、入院時食事療養費の減額等が受けられなくなる場合があります。収入がない場合も毎年3月15日までに住民税の申告をしてください。
遺族年金、障害年金収入のみでご家族に扶養されてない方は、保険料均等割額の減額などの判定を行うため住民税の申告が必要です。
住民税の申告について(令和6年度)
- 令和6年1月1日現在にお住まいの市区町村に申告してください。
- 令和6年1月1日に江戸川区に住民票があった方の申告先や必要書類等は、申告に関するよくある問合せをご覧ください。
以下の方は、住民税の申告の必要はありません。
- 税務署に確定申告をされた方
- 勤務先から給与支払報告書が令和6年1月1日現在居住の自治体へ提出されている方で、給与以外の所得のない方
- 公的年金収入(遺族年金、障害年金を除く)のみの方
公的年金とは、国民年金、厚生年金(基金)、各種共済組合から支給される年金です。 - 令和6年1月2日以降に江戸川区に転入した方で、転入前の自治体に住民税の申告をされた方
国民健康保険料決定(変更)通知書に「所得不明」と記載されます。江戸川区から転入前の自治体に所得を確認後、保険料が変更となる場合は、世帯主あてに変更通知書をお送りします。
お問い合わせ
国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560
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