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更新日:2023年4月1日

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国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料は「前年の1月~12月の所得」「加入者数」「年齢」をもとに計算しています。
また、医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40歳~64歳の方のみ)の3つで構成されています。
それぞれに加入者の所得に応じてご負担いただく所得割額と、加入者一人ひとりが均等にご負担いただく均等割額があります。

  • 所得割の料率や均等割額、世帯の最高限度額については、年度ごとに見直しされます。
  • 住民票の世帯ごとに計算します。
  • 納付義務者は世帯主です。世帯主本人が国保の加入者でない場合も、世帯の中に国保の加入者がいれば、世帯主が納付義務者となり、世帯全員分の保険料を納めます。
  • 医療分・後期高齢者支援金分・介護分は、別々に納めることはできません。

令和5年度の保険料の計算方法

令和5年度(令和5年4月から翌年3月まで)の保険料の計算方法は次のとおりです。

令和5年度の保険料の計算方法

  • 未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)は均等割額の5割が減額となります
  • 「令和4年中の所得金額」とは、前年の総所得金額(注釈1)などから基礎控除43万円(注釈2)を引いた額です。
    注釈1:給与、年金所得の場合で該当する方は所得調整控除後の金額です。
    注釈2:前年の合計所得が2,400万円を超える方は、その金額によって基礎控除の金額が異なります。
前年の合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

「所得金額」について、詳しくは「所得割算定のもとになる所得について」をご覧ください。

年間保険料と最高限度額について

令和5年度の保険料は加入者一人ひとりの令和4年中の所得金額と加入者数をもとに世帯ごとに計算します。6月中旬に納付義務者である世帯主へ決定通知書でお知らせします。

  • 年間保険料の最高限度額・・・介護分の負担がある場合は104万円、介護分の負担のない場合は87万円です。

1 医療分保険料

令和5年度の医療分保険料は、所得割額と均等割額の合計です。

  • (1)所得割額(所得をもとに計算)
    加入者全員の令和4年中の所得金額×8.00%
  • (2)均等割額(加入者数で計算)
    47,100円×加入者数
  • 最高限度額は(1)+(2)の合計で65万円です。

2 後期高齢者支援金分保険料

令和5年度の後期高齢者支援金分保険料は、所得割額と均等割額の合計です。

  • (3)所得割額(所得をもとに計算)
    加入者全員の令和4年中の所得金額×2.76%
  • (4)均等割額(加入者数で計算)
    16,200円×加入者数
  • 最高限度額は(3)+(4)の合計で22万円です。

3 介護分保険料(40歳~64歳の加入者が対象)

令和5年度の介護分保険料は、所得割額と均等割額の合計です。

  • (5)所得割額(40歳~64歳の所得をもとに計算)
    40歳~64歳の加入者全員の令和4年中の所得金額×2.58%
  • (6)均等割額(40歳~64歳の加入者数で計算)
    17,700円×40歳~64歳の加入者数
  • 最高限度額は(5)+(6)の合計で17万円です。

0歳~39歳までの方

1.医療分保険料2.後期高齢者支援金分保険料の合計金額が年間保険料になります。
最高限度額は87万円です。

年度の途中で40歳になる方

1.医療分保険料と、2.後期高齢者支援金分保険料に加えて、40歳の誕生月(1日が誕生日の方はその前月)から、3.介護分保険料が加算されます。また、40歳の誕生月の中旬に、介護分保険料を加算した後の保険料変更通知書をお送りします。

40歳~64歳の方

1.医療分保険料、2.後期高齢者支援金分保険料、3.介護分保険料の合計金額が年間保険料になります。
最高限度額は104万円です。

年度の途中に65歳になる方

3.介護分保険料、65歳の誕生月の前月(1日が誕生日の場合は前々月)までかかります。
上記に1.医療分保険料2.後期高齢者支援金分保険料を合算した額が年間でお支払いただく保険料になります。
なお、誕生月以降の「介護保険料」は、国民健康保険料とは別に納めていただきます。(別途、介護保険課保険料係から通知が送付されます。)

  • 65歳の誕生月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)分までの3.介護分保険料を月割で計算し、3月(年度末)までの各期別に均等に分けています。このため、介護保険課から通知する65歳分の介護保険料とはお支払いの時期は重なりますが、計算の期間は重複していません。

65歳~74歳の方

1.医療分保険料2.後期高齢者支援金分保険料の合計金額が年間保険料になります。
最高限度額は87万円です。

年度の途中で75歳になる方

4月から75歳の誕生日の前月までの月数の1.医療分保険料2.後期高齢者支援金分保険料がかかります。
詳しくは年度の途中で加入したり、やめたりしたときの保険料についてをご覧ください。

所得割算定のもとになる所得について

所得割算定のもとになる所得=令和4年中の所得金額の合計-基礎控除43万円(注釈2)
なお、配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等の各種所得控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等の各種税額控除、雑損失の控除は適用されません。
「令和4年中の所得金額」に含まれる主な所得は以下のとおりです。

  • 給与所得(事業専従者給与等を含む)
  • 雑所得(公的年金所得を含む)
  • 利子所得
  • 配当所得(注釈)
  • 不動産所得
  • 事業所得(営業・農業等)
  • 総合短期譲渡所得総合長期譲渡所得(土地・建物以外の財産を売却したときの所得)
  • 分離短期譲渡所得分離長期譲渡所得(土地・建物等を売却した時の所得で、特別控除後の金額)
  • 株式等に係る譲渡所得(注釈)
  • 一時所得
  • 山林所得

障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含まれません。
繰越純損失等がある場合は、その控除後の金額となります。(繰越雑損失は控除できません。)

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について

源泉徴収を選択した特定口座の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収(特別徴収)されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。確定申告をしない場合、これらの所得は国民健康保険料の算定対象に含まれません。一方で、損益通算や繰越控除、各種控除等の適用を受けるために確定申告をした場合は、国民健康保険料の算定対象に含まれることから、国民健康保険料が増額となることがあります。確定申告の際には、国民健康保険料への影響にもご留意していただき総合的にご判断ください。

注釈:確定申告した場合でも住民税の課税方式として申告不要を選択した場合は国民健康保険料の算定対象に含まれません。
なお、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の住民税については所得税と課税方式を一致させることとなり、課税方式を選択することができなくなります。

問い合わせ

国民健康保険料(税)の計算方法や料率は市区町村によって異なりますので、江戸川区以外の方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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