更新日:2024年4月1日
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年度の途中で加入したり、やめたりしたときの国民健康保険料
年度の途中で国保に加入したり、やめたりしたときの保険料は次のとおりになります。
『年間保険料額×{(4月~翌年3月の間で、国民健康保険に加入していた月数)÷12か月}』
- 月の途中で加入したときはその月から、やめたときは前月までが加入していた月です。
- 保険料は月単位で計算をします。(日割り計算はしません。)
江戸川区に転入した方の国民健康保険料
国民健康保険料は、所得割額(前年の所得金額をもとに計算する保険料)と均等割額(加入する人数に応じてかかる保険料)の合計金額です。
1月2日以降に、他の市区町村から江戸川区に転入された方の前年の所得金額は、1月1日に住民登録していた市区町村で把握しているため、江戸川区の国民健康保険に加入した時点の保険料は均等割額のみとなります。
加入手続き後に、江戸川区から前年の所得金額を把握している市区町村へ照会します。
前年に所得があった場合は、所得割額が加算され、保険料が増額になります。また、所得が一定基準以下の場合は、均等割額が減額されます。
照会の結果、保険料が変わる場合には世帯主あてに変更通知書をお送りします。
年度の途中で75歳になる方がいる世帯の国民健康保険料
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者になります。
75歳到達により後期高齢者医療制度に移行される方は、国民健康保険をやめる届出をする必要はありません。新しい保険証と保険料通知は、医療保険課高齢者医療係から送付します。
後期高齢者医療制度の保険料は誕生月から発生します。国民健康保険料は誕生月の前月分まで算出しています。
後期高齢者医療制度については後期高齢者医療制度をご覧ください。
「一人世帯」の方の場合
- 国民健康保険料は、75歳の誕生月の前月分までの保険料を、6月から誕生月の前月までの納期で均等に分けてお支払いいただきます。5月~7月が誕生月になる方は、1期分(納期限日6月末日)でまとめてお支払いいただきます。
「同じ世帯に75歳の誕生日を迎える方」がいる場合
- 国民健康保険料は、75歳の誕生日を迎える方の誕生月の前月分までの保険料と、他の加入者の年間保険料を合計して1~10期で均等に分けてお支払いいただきます。(1期あたりの国民健康保険料の負担を緩和するため)
- 国民健康保険料と後期高齢者医療保険料のお支払い月が重なる場合がありますが、保険料は二重払いにはなりません。
お問い合わせ
国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560
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