更新日:2024年7月31日
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児童扶養手当
児童扶養手当とは、離婚・死亡・遺棄などの理由で、父親又は母親と生計を同じくしていないひとり親世帯等の生活の安定と自立を促進するために設けられた手当です。
(注)申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細については下記マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認について、及び「手当の手続き」をご覧ください。
平成29年11月13日より、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されました。申請する際は、マイナンバーの提示にご協力お願いします。マイナンバーの提示により添付書類の省略が可能となる場合があります。
令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の制度改正が予定されています。改正内容は以下のとおりです。
1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の児童に係る加算額を第2子の加算額と同様に引き上げ、第2子以降の加算額は一律10,750円~5,380円となります。
詳細はページ下部「手当額」をご確認ください。
2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
詳細はページ下部「所得制限限度額一覧」をご確認ください。
児童扶養手当の認定を受けていない方は、10月末までに児童扶養手当の新規申請をすることにより11月から手当が支給されます。
新規申請に必要な書類は状況により異なりますので、お早めに児童家庭課にご相談ください。
すでに児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、8月に現況届をご提出いただくことで、自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。
窓口混雑予想と手続き時間について
助成の対象
日本国内に住所があり、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者(注1))を監護している父又は母、または父母に代わって児童を養育している方。
(注1)「児童扶養手当法施行令別表第1」に定める程度の障害の状態にある者
(「身体障害者手帳」では、1級から3級程度が該当します)
支給要件
母については次のいずれかに該当する児童を監護する場合。父については次のいずれかに該当する児童を監護し、生計を同じくする場合
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害(注2)にある児童
(注2)「児童扶養手当法施行令別表第2」に定める程度の障害の状態にある者
(「身体障害者手帳」では、1級から2級程度が該当します) - 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄(いき)されている児童
- 父又は母が裁判所からの保護命令(注3)を受けた児童
(注3)「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第10条第1項の規定による保護命令で、母又は父の申し立てにより発せられたものに限る。 - 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁(こうきん)されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童(孤児など)
(注)原則父又は母と住所が別になる必要がありますが、障害要件等一部例外があります。
次に該当する場合は受けられません
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 父又は母が婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 父母または養育者の住所が国内にないとき
- 子の住所が国内にないとき
- 「支給要件に該当するに至った日」が平成15年4月1日時点ですでに5年を経過しているとき(受給者が母の場合のみ)
手当額
区分 | 手当の全額を受給できる場合 | 手当の一部を受給できる場合 |
---|---|---|
児童1人の場合 |
45,500円 |
所得に応じて月額45,490円から10,740円の範囲で決定 |
児童2人目の加算額 | 10,750円 | 児童1人の手当月額に所得に応じて10,740円から5,380円の範囲で加算した額 |
児童3人目以降の加算額 |
6,450円 |
児童1人増えるごとに所得に応じて6,440円から3,230円の範囲で加算した額 |
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、3人目以降の児童に係る加算額が2人目の加算額と同額まで引き上げられます。 2023年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+3.2%)が公表され、令和6年4月からの児童扶養手当額については、3.2%の引き上げとなります。 手当の月額は、全国消費者物価指数の変動などにより、改定があります。 (注)児童扶養手当は非課税所得となります。 |
令和6年4月以降の手当額計算について
- 本体額:0.0243007
- 第2子加算額:0.0037483
- 第3子以降加算額:0.0022448
手当額計算式
第一子手当額=45,490-((受給者の所得額-[全部支給の所得制限額(注4)])×0.0243007[10円未満四捨五入])
第二子手当額=10,740-((受給者の所得額-[全部支給の所得制限額])×0.0037483[10円未満四捨五入])
第三子手当額=6,440-((受給者の所得額-[全部支給の所得制限額])×0.0022448[10円未満四捨五入])
(注4):所得制限額は下記<所得制限限度額一覧>をご覧ください。
- 計算中の数値は、物価変動等の要因により改正される場合があります。
- 受給者の所得額とは、就労等による所得の額から諸控除を引いたものとなります、受給者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算したものになります。
- 所得制限係数である「0.0243007」「0.0037483」「0.0022448」は物価変動等の要因により、改正される場合があります。
所得制限
扶養親族等の数 | 本人(全部支給の所得制限) | 本人(一部支給の所得制限) | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
570,000 |
2,000,000 |
2,440,000 |
1人 | 950,000 | 2,380,000 | 2,820,000 |
2人 | 1,330,000 | 2,760,000 | 3,200,000 |
3人 | 1,710,000 | 3,140,000 | 3,580,000 |
4人 | 2,090,000 | 3,520,000 | 3,960,000 |
扶養親族 1人増すごと |
380,000円を加算 | 380,000円を加算 |
380,000円を加算 |
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から全部支給及び一部支給に係る所得制限額が引き上げられます。11月以降の所得制限限度額は以下のとおりです。
扶養親族等の数 | 本人(全部支給の所得制限) | 本人(一部支給の所得制限) | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
770,000 |
2,160,000 |
2,440,000 |
1人 | 1,150,000 | 2,540,000 | 2,820,000 |
2人 | 1,530,000 | 2,920,000 | 3,200,000 |
3人 | 1,910,000 | 3,300,000 | 3,580,000 |
4人 | 2,290,000 | 3,680,000 | 3,960,000 |
扶養親族 1人増すごと |
380,000円を加算 | 380,000円を加算 |
380,000円を加算 |
(注)所得制限額一覧表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。
- 離婚・未婚(認知されていない方は除く)を事由として児童扶養手当を児童の母または父が申請する場合、児童の父親もしくは母親から前年に受けた養育費(離婚の方は離婚成立後に受け取ったもののみ)の8割が所得額に加算されます。
- 対象とする所得=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-各種控除+養育費(8割相当額)
- 令和3年度所得より、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
上表を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
各種控除(申告していることが必要です)
医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、勤労学生控除、障害者(普通・特別)、特定扶養控除(本人の場合のみ適用)、老人控除(注5)、寡婦(夫)・みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除(注6)、ひとり親控除(注7)、長期・短期譲渡所得に係る特別控除(注8)、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(注9)
(注5)配偶者及び扶養義務者の場合は、扶養人数により異なる。
- 本人の場合
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円 - 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき6万円
(ただし老人扶養親族のほかに扶養親族がいない場合は、老人扶養親族のうち1人を除き、2人目から1人につき6万円)
(注6)寡婦(夫)・みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除は養育者および扶養義務者の方が対象となります。詳しくは児童家庭課援護係までご相談ください。みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除については、令和2年度所得まで適用します。
(注7)令和3年度所得から適用します。対象者は養育者および扶養義務者の方です。
(注8)長期・短期譲渡所得については、特別控除額を控除した額を算定します。
(注9)令和3年度所得から適用します。
扶養義務者の範囲(民法第877条第1項に定める扶養義務者)
扶養義務者は、受給者等の直系血族及び兄弟姉妹で、受給者等と生計を同じくする者に限られます。原則として同居していれば生計同一となります。「同居していても生計は異なっている」と申したてる場合は、当該事実を明らかにする客観的な証明の提出が必要です。なお、児童に所得がある場合は、受給対象児童であっても受給者の扶養義務者となります。
支給の時期
手当は、毎年1月(11月、12月分)、3月(1月、2月分)、5月(3月、4月分)、7月(5月、6月分)、9月(7月、8月分)、11月(9月、10月分)に、2ヶ月分を6回に分けて、ご指定の口座に振り込みます(各10日<土曜、日曜、祝日の場合はその前日>)。
なお、金融機関によっては若干日数を要することがあります。
振込前に通知等は送付していません。通帳記入で振込の確認をしてください。
支給制限について(児童扶養手当法13条の3による一部支給停止制度について)
- 受給者(養育者を除く)に対する手当は、支給開始月から起算して5年、又は支給要件に該当した月から起算して7年を経過したときは、手当額の一部が制限されるようになります。
- ただし、認定請求をした日に、満3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して、5年を経過したときから手当の一部が制限されます。
- 制限額は、その手当額の2分の1を超えて制限されることはありません。
- この規定は、平成15年4月1日から適用されます。
ただし、就労及び求職活動中の方や就労できない事情がある方は、「一部支給停止適用除外事由届出書(緑色)」+「関係書類」を期限内に提出することにより、手当は減額されません。
(詳細は[児童扶養手当の支給制限について]へ)
自立努力義務について
- 手当の支給を受けた父母には、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活と向上に努めなければならないことが、法律に明記されています(児童扶養手当法第2条の2)。
- 受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省令で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当の全部又は一部が支給されないことがあります(児童扶養手当法第14条の4)。
手当の手続き
江戸川区役所児童家庭課の窓口で、面接を受けて必要な書類について確認し、申請書に添えて提出してください(申請時から1か月以上前に発行された証明書等では申請できませんのでご注意ください)。手当は、認定されたのち、受給することができます。
申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細についてはマイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認についてをご覧ください。また児童扶養手当は本人のみの申請となり、代理人による申請は受付が出来ませんのでご注意ください。
児童扶養手当を受給中の方へ
手当を受給中に次のようなことがありましたら、速やかにお届けください。
現況届
児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。現況届を提出しませんと、手当のお支払ができなくなりますので、ご注意ください。
現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、10月以降に「児童扶養手当証書」を送付します。
(注)現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなります。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です。
所得状況届
7月1日から9月30日までの間に認定請求(新規申請)する方については、その年の11月支給分以降の児童扶養手当の額の改定に必要となる前年の所得を把握するため、認定請求(新規申請)を行った日からその年の10月31日までの間に、上記現況届に代わり所得状況届を提出していただきます。
申請内容の変更
- 区内で転居もしくは区外へ転出した
- 受給者又は児童の氏名を変更した
- 新たに扶養義務者と同居になった、もしくは扶養義務者と別居になった
- 手当の振込先金融機関を変更したい
- 手当の対象児童と別居となった
- 所得を修正申告した(受給者・対象児童・扶養義務者の修正申告を含む)
- [資格の喪失または減額]
- 受給者(父母の場合)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった
- 受給者が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)や遺族補償等を受けるようになった
- 児童が、父母の受けている年金の加算対象になったときも含まれます。
- 児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託された
- 受給者が児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった)
- 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
- 受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
- 受給者または児童が死亡した
- 児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に手当を受給している場合で、父もしくは母から手紙や連絡があった
- 拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む)
- 外国籍の受給者・支給対象児童の方で、「在留期間」が切れ、「在留資格なし」の期間が発生した
(注)受給資格がないまま手当を受給していると、遡(さかのぼ)って手当の全額を一括返還いただくことになります。ご注意ください。
(注)対象児童が18歳年齢到達により、年度末の3月31日で「自然消滅」する場合、届出は必要ありません。
申請書のダウンロード
以下の届出については、申請書をダウンロードし郵送で申請することができます。印刷する際には、必ずA4版の普通紙で印刷してください。
児童扶養手当証書を紛失・破損・汚損したとき
手当の振込先金融機関を変更したいとき
(注)口座番号と名義は、手当受給者ご本人様のものをご記入ください。
(注)「通帳の表紙の裏面(店番・口座番号・口座名義が記載されている部分)」または「キャッシュカード(店番・口座番号・口座名義が記載されている部分)」の写しも一緒にお送りください。
郵送先
〒132-8501
江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区役所子ども家庭部児童家庭課援護係
児童扶養手当認定後以下の手続きができます
電子申請(ぴったりサービス)について
以下の届出については、電子申請(ぴったりサービス)から届出の受付も行っています。
- 児童扶養手当の現況届(注)受付期間:8月1日から8月31日
- 児童扶養手当の所得状況届(注)受付期間:8月1日から10月31日
- 児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届
- 児童扶養手当の証書再交付届
- 児童扶養手当の支払金融機関変更届(支払金口座振替依頼書)
電子申請(ぴったりサービス)の利用に必要なもの
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 「パソコン及びICカードリーダライタ」又は「マイナンバーカードに対応したスマートフォン」
- 電子証明書の暗証番号
(注)申請日時点で児童扶養手当の受給資格がある方が利用可能です。
電子申請(ぴったりサービス)の手順について
- 上記手続き一覧から、希望する手続きを選択する
(例)「児童扶養手当の現況届」 - マイナポータルサイトからログインする
(注)利用者登録が完了していない方は、登録手続きからお願いします - 入力案内に沿って申請する
申請状況の確認について
マイナポータルにログイン(利用者登録)してから電子申請を行うと、手続きの処理状況(処理中、完了等)を確認できます。また、利用者登録時にメールアドレスを登録すると、区担当部署が手続きの処理状況を変更した際、登録したメールアドレスに通知がされます。
(注)ログインせずに電子申請を行った場合、手続きの申請状況を確認することはできません
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