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更新日:2023年11月8日

ページID:19960

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その他

Q16-1 申し込み書類の記入を間違えました。訂正印は必要ですか?

A:就労証明書も含め、訂正印は不要です。二重線で訂正してください。ただし、修正液(修正テープ)の使用、消せるボールペンや鉛筆で記入された書類は無効となります。

Q16-2 提出書類が締切日に間に合いません。

A:保育の必要性を確認する書類(就労証明書等)の提出がない場合、認定ができないため利用調整の対象になりません。また、締切日までにご提出いただいても、証明書等に不備や不足があると利用調整の対象にならない場合もありますので、書類は余裕をもってご提出ください。

Q16-3 認可の保育施設とはなんですか?

A:認可の保育施設は、設備、人員等が国の基準を満たし、都知事または区市町村が認可した施設です。それ以外はすべて認可外保育所になります。認可外保育所には、国や都、区からの補助がある認証保育所、企業主導型保育所があります。認可保育所の申し込み等については、区役所保育課保育係でご案内しています。認可外保育所の利用に関しては、保育園と直接契約することになりますので、各保育園へ直接お問い合わせください。

下記ページからも情報提供を行っています。
認証保育所
企業主導型保育所

Q16-4 私立保育園と区立保育園では何が違うのですか?

A:私立保育園は運営母体や保育方針が各園で異なります。申し込み前にはお子さんと一緒に見学をして保育内容を確認してください。また、月々の利用者負担額(保育料)は同じですが、私立保育園は園服・バッグ、保護者会費等の費用が別途かかる場合があります。延長保育料についても私立保育園によって異なります。

Q16-5 保育標準時間認定・短時間認定とはなんですか?

A:認可保育園の利用時間の設定区分のことで、標準時間保育が最長11時間、短時間保育が最長8時間です。保護者の就労状況などに応じて、区がいずれかの認定をします。なお、実際の利用時間は、就労証明書などを基に、各保育園長が決定しますので、誰もが最長の時間を利用できるわけではありません。

Q16-6 4月から新しく開園する保育園の情報はいつどこで手に入りますか?

A:新規開設園がある場合は、毎年7月中旬に江戸川区のホームページで公表発表します。

Q16-7 新規に開設する保育園の見学はどのように行いますか?

A:新設園の多くは園舎の完成が3月ごろになりますので、申し込みの締切日までに見学することができません。締切前に行われる各保育園の説明会(例年10月実施)にご参加いただくことで、見学にかえさせていただきます。この際、集団保育に配慮が必要な子どものお預かりに関しては個別相談が必要となることがあります。説明会の日時については、区ホームページ及び各事業者のホームページに掲載します。

Q16-8 保育園の場所など調べ方はありますか?

A:認可保育施設一覧が同サイト内にあり、区立保育園は外観写真も添付しています。また、簡易地図として保育施設マップも掲載しているので合わせてご覧ください。

認可保育園(私立・区立)認定こども園(保育園部分)小規模保育所

えどがわマップ(施設案内マップ<子育て施設からご利用いただくと便利です)

Q16-9 保育園に落選しました。入園が待機となっている児童の中で順位を教えてもらえますか?

A:入れなかった方の順位は付けておらず、お答えができません。入園内定者の中で最も低い利用調整指数や待機者数、例年の倍率などの状況、近隣の保育園の状況、認可外保育園情報について、可能な限り回答いたします。

Q16-10 前年度の倍率や最低指数の公表はしていないのですか?

A:前年の状況については、電話または窓口でのお問い合わせがあった場合にお答えしています。倍率や最低指数は、施設の整備状況やその年の保育需要の変動により大きく変化することがありますので、あくまで参考値としてお考え下さい。

Q16-11 2回目の選考でも不承諾でした。最終選考で希望園を変更したいのですが、募集数は公表されますか?

A:最終選考の募集数は流動的になるため公表はしていません。急な退園や内定辞退で空きが出た保育園について利用調整を行いますので、通園可能な範囲で保育園を追加希望するなど、必要に応じて締め切りまでに希望園変更届を提出してください。

Q16-12 現在待機中ですが、できるだけ早く復職をしなくてはいけません。他の保育サービスは何がありますか?

A:認証保育所や企業主導型保育所などの認可外保育所のほか、区ではベビーシッター利用の補助事業を開始しました。対象は0歳から5歳クラスの待機児童です。利用申し込みや事業について、詳しくは子ども家庭部子育て支援課計画係 電話:03-5662-0659へお問い合わせください。

ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

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