緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年9月20日

ページID:19891

ここから本文です。

入園申し込みの基本

Q1-1 申し込みに必要な書類は何ですか

A:保育園入園申し込みに必要な書類は次のものです。

  1. 教育・保育給付認定申請書兼保育施設入園(転園)申込書
  2. 家庭状況書(表・裏)
  3. 児童状況申告書
  4. 提出書類確認書
  5. 保護者の保育の必要性を確認する書類
  6. 該当者のみ必要となる書類(在留カード・保育証明書など)
  7. 本人確認及びマイナンバー確認をおこなう書類

5・6の書類は保護者の状況に応じて異なりますので、詳しくは「入園のご案内」をご覧ください。
保育施設に書類を提出する場合、マイナンバーの確認は行いません。申請書にもマイナンバーの記入は不要です。また、郵送で申し込む場合もマイナンバーを記載せずに送付してください。
7の本人確認書類について、顔写真付でない証明書を持参する場合は、2点以上(の提示)が必要です。

認可保育施設入園案内

申請書ダウンロード

Q1-2 申し込み書類の提出先はどこですか?

A:区役所保育課保育係または第1希望の保育園です。電子申請や郵送でも受け付けます。郵送で申請される場合は封筒に朱書きで「保育施設入園申込書類在中」とご記入のうえ、各入園希望月の郵送締切日必着で保育課保育係宛に送付してください(消印有効ではありません)。締切日までに必要書類の提出がない場合は、利用調整の対象外になります。書類に不備や不足がある場合は、職員が電話連絡等をすることがあります。また、再提出や追加書類が必要になる場合がありますので、期間に余裕をもって提出してください。なお、保育園では書類等の詳細確認は行いません。ご注意ください。また、FAXやメールでの受付は行いません。詳しくは「入園のご案内」をご確認ください。

認可保育施設の入園・在園等に関する電子申請での手続き

申し込み締切日

Q1-3 申し込みをすれば、必ず入園できますか?また、先着順で入園となるのですか?

A:その年により入園状況が変わっているため一概にはお答えできませんが、特に0歳から2歳児クラスの申込み者数は定員枠を大きく超える傾向にあり、希望の保育園に入園できないことがあります。通勤事情などを踏まえ、利便性のよい施設などを希望される場合は、認証保育所や企業主導型保育所の利用も合わせて検討をお願いします。また、認可保育園の入園は先着順ではありません。保育園ごとに利用調整を行い、入園内定者を決定します。詳しくは「入園のご案内」をご参照ください。

なお、3歳クラス以降については、2歳クラスまでと比較して申込者が減少する傾向にありますが、園によっては希望者が集中しますので、区立保育園も含めて複数園の選択をお勧めします。

Q1-4 希望する保育園の募集人数が0人でしたが、申し込みはできますか?

A:申し込みできます。募集数の公表後から利用調整を行うまでに、退園や転園などで定員に空きがでる場合もありますので、募集数に関わらずお申し込みは可能です。

Q1-5 申込書に希望園として書いてない保育園が空いた場合、その空いた園は選考の対象になりますか?

A:申込書に希望として記載のない保育園は、申込期間中に空きが生じても利用調整は行いません。希望を追加する場合は、各月の受付期間に希望園変更届を提出してください。

Q1-6 希望園は多く書いたほうがいいのですか?

A:区立保育園・私立保育園とも、希望園の数は選考基準に定めていません(1園のみ希望か、複数園希望かで、優利又は不利になることはありません)。私立保育園は、原則として第1希望優先方式で利用調整します。そのため、複数園希望しても第2希望以下の私立保育園に内定する可能性は低くなります。一方で、区立保育園は、希望順位が利用調整に影響しないため、複数園希望することで入園の可能性が広がります。また、地域によりますが、3歳クラス以降や、小規模保育所、事業所内保育所、新規開設園の中には、申込者が比較的少ないところもあり、下位に希望していても入所できることがあります。
毎年、自宅から遠い、延長保育が無い等の理由で、内定を辞退する方が多くいます。内定辞退をした場合は、申し込みが全て無効となりますので、下位の希望園であっても、内定した際は通園することを前提に、希望園数の検討をお願いします。

Q1-7 第1希望が私立の保育施設で、第2希望が区立保育園の場合、延長保育はどのように申し込みますか?

A:私立保育園は、入園が決定(内定)してから各保育園で直接延長保育の受付・決定をします。見学の際に直接お問合せください。
区立保育園の場合は申し込みが必要です。各入園希望月の申し込み受付期間中に「区立保育園延長保育申込書」と「延長保育用勤務証明書」を提出してください。なお、延長保育を実施している区立保育園は限られていますので事前によくご確認の上お申し込みください。

Q1-8 申し込みをした後に、希望園の変更はできますか?

A:希望園の変更は可能です。その際、「希望園変更届」の提出が必要です。区役所保育課保育係に提出してください。希望園変更届の締切日は、入園申し込み期間と同じです。

Q1-9 申し込みをした後に、家庭状況の変更があった場合はどうすればいいですか?

A:申し込み内容に変更がある場合や申し込みを取り下げる場合は、届出が必要です。該当する書類を電子申請または区役所保育課保育係へ提出してください。区書式の書類は、保育課保育係で取得できます。また、区ホームページからダウンロードもできますのでご利用ください。

Q1-10 申し込み時と入園内定後で、勤務状況が変わりました。入園はどうなりますか?

A:利用調整は、申し込み時の家庭状況が入園時も変わりのないことを前提として行いますので、勤務状況が変わった場合は、再度、利用調整を行います。その結果、内定にいたらない場合は、内定取消又は退園になります。

内定取消または退園になる例

(例1)申し込み時の勤務日数が週5日だったが、内定後に週4日に変更した
(例2)申し込み時の勤務時間(休憩時間を除く)が7時間だったが、内定後に6時間に変更した

入園可能な例

(例)入園後に育児短時間勤務を利用するが、労働契約(就業規則)上の勤務時間は申し込み時から変わっていない

事情により判断する例

(例)申し込み時に予定はなかったが、内定後に転職することになった。転職後も勤務日数や勤務時間などが申し込み時と同等以上の状況になる

ただし、入園内定後又は入園して間もない時期の転職の申し出については、入園利用調整での判定に関わるため、原則としては認めていません。やむを得ない事情がある場合はご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube