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更新日:2024年9月24日

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令和6年度べビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型/待機児童対策)

江戸川区では、待機児童の保護者又は育児休業を1年間取得した後復職する保護者に対し、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を負担軽減し、保護者の復職等をサポートします。

1.対象者

次の要件1または2に該当し、その他要件をすべて満たす0歳児から5歳児(保育所等の0~5歳児クラスに該当する児童)の保護者の方を対象とします。

保育認定を受け、保育所等に入園申込みをした結果、不承諾となっている保護者。

  1. 認証保育所、幼稚園又は保育ママを利用中の方は、当事業は利用できません。
  2. 本事業の利用中は、保育所等への入所が決定するまで入所申込を継続して行う必要があります。
    ただし、次のアまたはイに該当する場合は、助成の対象外となります。
    • ア.認可保育所等の入園辞退、申込み取下げ、兄弟姉妹との入園条件に合致しないなどの理由により入園を希望しないとき。
    • イ.求職活動により認定を受けている期間が満了した場合。
  3. 復職予定で、産休・育休中に入園の申込をした結果、不承諾になり、当事業を活用する場合は、復職日から1か月以内に、区様式の「復職証明書」の提出が必要です。

0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者(復職日以降、利用できます。)

復職日から1か月以内に、区様式の「復職証明書」の提出が必要です。
保育所等の1歳児クラス(4月入所)の募集開始後、申込期限までに申込みが必要です。

その他要件

  1. 児童及び保護者が、江戸川区内に住民登録があり、実際に居住していること。
  2. 保護者が産休・育児休業中でないこと。
    (例)子が二人おり、上の子が待機児童となったが、下の子の産休・育児休業を取得している場合は、ベビーシッター利用支援事業の対象外となります。
  3. ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)利用約款の記載事項に同意いただける方
    利用対象者であっても都が認定する事業者との間で本事業の契約が成立しない場合、本事業をご利用いただくことは出来ません。

2.利用期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日

3.事業内容・利用料等

  1. 都認定した事業者と契約し、その事業者から派遣されるベビーシッターが利用対象のお子さんを保育します。保育場所は、対象となったお子さんのご自宅に限ります。
    家事支援、兄弟の送迎、その他の付随サービスは、一切含みません。
  2. 本事業の利用可能時間は、月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までです。
    (ただし、祝日及び休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
  3. 対象児童が体調不良の場合(37.5度以上の熱がある場合等。詳細は各認定事業者の規定によるものとします。)や保護者が休暇の日(体調不良等による欠勤を含みます。)は、利用できません。
  4. 対象のお子さん1人あたりの利用上限は、以下のとおりです。(お子さんの保育認定区分により異なります。)
    • 保育短時間認定の場合:1日8時間かつ月160時間まで
    • 保育標準時間認定の場合:1日11時間かつ月220時間まで
  5. 利用者は、本事業の専用システムにおいて発行した助成券を利用することによって、利用時間内であれば、いずれの時間帯においても、1時間当たり150円(税込)の利用料でベビーシッターを利用することができます。
  6. 基本保育料以外の料金(入会金、保険料、交通費等)は、認定事業者と利用者との契約によるものとし、助成の対象外となります。

4.申請方法

  1. 本事業の利用を希望する場合、あらかじめ「令和6年度ベビーシッター利用支援事業利用案内」及び「令和6年度ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)利用約款」を確認いただいたうえで、「ベビーシッター利用支援事業対象者確認申請書」(以下、「対象者確認申請書」と言います。)を子育て支援課(本庁舎3階7番窓口)まで持参、郵送又は電子申請別ウィンドウで開きますにてご提出ください。なお、電子申請で受付可能となるのは、対象者確認申請書の申請受付に限ります。
  2. 「対象者確認申請書」の手続きを窓口で行った場合、「ベビーシッター利用支援事業対象者確認書」(以下、「対象者確認書」と言います。)をその場で発行します。郵送及び電子申請の場合、「対象者確認書」をご自宅に郵送しますので、お手元に届くまで数日かかります。
  3. 利用者は、「対象者確認書」が交付されたら、都のベビーシッター利用支援事業認定事業者の中から事業者を選び、「対象者確認書」を提示のうえ契約して下さい。
    事業者への連絡の際、「東京都のベビーシッター利用支援事業を利用したい」旨を必ずお伝えください。
    都のベビーシッター利用支援事業認定事業者については、東京都福祉保健局ホームページ別ウィンドウで開きますをご参照ください。
  4. 利用者は、契約締結後、ベビーシッター利用開始日の10日前(土曜日・日曜日祝日を除く)までに契約書を子育て支援課計画係まで持参し、「ベビーシッター利用支援事業アカウント発行申請書」(以下、「アカウント発行申請書」と言います。)を記入し、提出します。(郵送不可)
  5. 提出していただいた「アカウント発行申請書」は区から東京都へ提出します。本事業の専用システムで利用するアカウントは、東京都が事務を委託する公益財団法人全国保育サービス協会から利用者の自宅に直接郵送されます。
  6. アカウント受け取り後、専用システムから助成券を発行しご使用下さい。
    助成券の発行の際は、パソコン又はスマートフォンから専用システムにログインし、利用日、利用時間、利用する事業者を登録すると、画面上の助成券コード(番号)が表示される。日々の利用終了後、利用者からベビーシッターに助成券のコードを伝えることにより、「助成券の利用」となります。
    (助成券は、画面上に番号が表示されるのみのものであり、プリントアウトする必要はありません。)

5.利用上の注意事項

  1. 本事業で助成された金額は、令和3年分より、非課税所得になります。
  2. ベビーシッター利用支援事業利用約款第11条に該当する場合は本事業の利用は終了となり、助成券は失効します。
    また、区に提出した書類等に虚偽があった場合や都や区が本事業の利用が適当でないと判断した場合、助成金を返還していただく場合があります。
  3. ベビーシッターをご利用される際の留意点を下記ホームページに掲載をしておりますので、ご利用の際は併せてご確認いただきますようお願い致します。
    ベビーシッターなどを利用するときの留意点

6.利用案内・申請書等

7.その他

  1. 対象児童の体調不良に伴い、保育予定日の前日又は当日にやむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料については、東京都が指定する書類を提出した場合に限り、助成券を利用できます。詳しくは、下記の東京都ホームページをご確認ください。
    東京都福祉保健局ホームページ別ウィンドウで開きます
  2. 本事業の対象であり、第2子以降の児童の保護者の方は実際に認定事業者に支払った金額(1時間あたり150円(税込))が補助の対象となります。対象となる方は、別途補助金を申請するよう、お願い致します。
    詳しくは、令和6年度第2子以降のベビーシッター事業者連携型事業のページをご確認ください。
  3. 本事業の対象であり、子育てのための施設等利用費の支給対象にもなる方は、実際に認定事業者に支払った金額(1時間あたり150円(税込))が無償化の対象となります。施設等利用費の対象となる方は、別途施設等利用費を請求するよう、お願い致します。
    詳しくは、幼児教育・保育の無償化のページをご確認ください。

8.問い合わせ・申請書提出先

江戸川区子ども家庭部子育て支援課計画係
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号(本庁舎3階7番)
電話:03-5662-0659

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部子育て支援課が担当しています。

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