更新日:2023年11月27日
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就労証明書
保育園の入園申し込み時や入園後の通園継続の要件として、就労証明書の提出を求めています。
令和6年度入園申し込み分から、就労証明書(大都市向け標準的様式)は改定版に切り替えました。
ただし、既に就労証明書をご用意している場合や、旧様式の方が使用しやすい場合などは、引き続き旧様式でご提出いただいて構いません(企業等事業者様が作成上支障がなければ改定版様式をご使用ください)。
就労証明書(大都市向け標準的様式)改定版
- (改定版様式)就労証明書(PDF:672KB)
- (改定版様式)就労証明書(エクセル:88KB)
- (改定版様式)就労証明書 記入見本(PDF:692KB)
- (改定版様式)就労証明書 記入要領(PDF:159KB)
(注)就労証明書は2ページありますので、極力両面印刷をしてください。
(注)デジタル化の推進や利便性向上を踏まえ、押印(割印・訂正印含む)は不要とします。
英語版
- (改訂版様式)就労証明書(PDF:292KB)
- (改訂版様式)就労証明書 記入見本(PDF:703KB)
旧様式の就労証明書(大都市向け標準的様式)について
引き続き以下の様式も使用できます(今後の使用状況によっては、旧様式の掲載を削除する可能性があります)。
- (旧様式)就労証明書(PDF:143KB)
- (旧様式)就労証明書(Excelデータ)(エクセル:545KB)
- (旧様式)就労証明書 記入見本(PDF:49KB)
- (旧様式)就労証明書 記入要領(PDF:21KB)
英語版
- (旧様式)就労証明書(PDF:711KB)
中国語版
- (旧様式)就労証明書(PDF:898KB)
就労証明書は、事業者等が従業員の就労状況を証明するものです。
個人事業主または会社員などで就労者本人しか記入担当者になり得ない場合を除き、勤務先のご担当者様に作成を依頼してください。
虚偽の記載や証明書の偽造・改ざんを行ったときは、刑法第159条の有印私文書偽造・変造罪、第161条の電磁的記録不正作出罪等の刑事責任を問われることがあります。
なお、就労証明書の有効期限は、申し込み時点で証明日から3か月以内となります。
【参考】内閣府 就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立について(PDF:137KB)
就労証明書(簡易版)について
入園後(在園中)に使用する際は、以下の簡易版で作成してください。
在園児の通園継続用です。入園(転園)申請には使用できません。
問い合わせ先
- 認可保育施設入園申請(在園継続)について
保育課保育係 電話:03-5662-0066 - 保育ママの申請(継続)について
保育課保育ママ係 電話:03-5662-0072 - 幼稚園・認可外保育施設等の無償化について
子育て支援課施設利用給付係 電話:03-5662-1012
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