更新日:2023年9月13日
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児童福祉法の改正により、平成27年4月から、認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う場合、都道府県知事(江戸川区は江戸川区長)に届け出ることが義務づけられました。
江戸川区内に事業所を設置する事業者は、届出をお願いします。
平成28年4月から、法人・個人の別、事業の規模にかかわらず、全ての事業者に届出が義務づけられました。
江戸川区内に訪問型保育事業を行う事業所を設置している事業者は、下記のとおり届出をお願いします。
なお、届出内容の一部は公開しますので、御了承ください。
以下のいずれにも該当する場合が届出対象となります。江戸川区内に複数事業所がある場合は、それぞれ届出が必要です。
いずれも1部ずつ提出してください。
従業員等保育従事者が複数いる事業者は下記の書類を提出してください。
(注)3から5は該当の書類がある場合に提出してください。
従業員を雇用等せず、保育従事者が事業主本人のみの場合は下記の書類を提出してください。
(注)3から7は該当の書類がある場合に提出してください。
事業開始後1か月以内
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区子ども家庭部子育て支援課指導検査係
電話番号03-5662-0349(直通)
平成28年4月以降、インターネット上の子どもの預かりサービスのマッチングサイトに保育者が登録する際には、都道府県知事等に届け出たことを証する書類の提出が求められます。
江戸川区では、届出のあった設置届に受理印を押したもの(以下「受理書」といいます。)を設置者に返送します。その写しをマッチングサイト事業者に提出してください。受理書交付までに2週間程度要しますので、余裕をもって届け出てください。
動画を視聴する場合は、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。
以下の届出事項が変更になった場合は、変更後1か月以内に変更届を提出してください。
変更届(2号様式)(ワード:34KB)(別ウィンドウで開きます)
変更届(2号様式)(PDF:6KB)(別ウィンドウで開きます)
事業を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止後1か月以内に休止・廃止届を提出してください。
休止・廃止届(3号様式)(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)
休止・廃止届(3号様式)(PDF:5KB)(別ウィンドウで開きます)
毎年10月1日を基準日として、運営状況を報告する必要があります。
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