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更新日:2025年3月4日

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区認可小規模保育所に対する特別指導検査及び改善勧告等

江戸川区は令和6年12月、特別指導検査の結果、園児に対し飲み物を無理やり飲ませる、威圧的な言動、心を傷付ける発言を繰り返す等の不適切な保育を行ったことが確認された区認可小規模保育所に対し、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づく改善勧告(以下「勧告」という)を実施しました。

当該保育所に対しては、令和4年度にも不適切保育を理由に改善指導を行い、保育の状況が改善されたことを確認しました。区は、当該経過も踏まえ、本事案について、情報提供者の保護に配慮しながら慎重に調査を進めるとともに、当該保育所に対し、勧告において、児童の人権を尊重した保育の実施に向けた早急な体制整備と合わせて、区から指摘を受けた不適切保育の事実及び再発防止策を在園児童、入園予定児童の保護者全員に説明するよう強く指導を行ってきました。

同指導を受け、当該保育所は、今年1月以降、在園児の保護者を対象に臨時の保護者会を開催してきました。新入園児の保護者向け説明会についても、対象となる方に3月1日(土曜日)に開催しました。そのため、現在は、在園児及び入園予定の保護者全員に、本件不適切保育の事実経過の説明が終了しています。また、区では、本事案発覚後、ベテランの保育士を当該保育所に複数回派遣し、指導監督を継続しており、再発防止に向けた取り組みが進められています。本件について、一部SNSではご不安の声もいただいておりますが、区は現在、転園を希望する方への相談に応じており、今後も保護者及び園児の不安解消に努めてまいります。

経緯

令和6年8月14日(水曜日)

同年7月末から8月上旬に複数の不適切保育に係る情報提供を受けたことを契機に、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づく特別指導検査を実施

令和6年12月25日(水曜日)

当該保育所に対し、改善勧告を通知

令和7年1月7日(火曜日)

当該保育所による保護者説明会(2回目:2月12日)開催

令和7年1月24日(金曜日)

当該保育所が区に改善状況報告書提出

令和7年2月18日(火曜日)

同日付けの入所内定通知書をもって当該保育所の新入園児決定

令和7年3月1日(土曜日)

当該保育所の主催による新入園児保護者説明会開催

改善勧告の内容とその後の対応

  • 全ての保護者に対する事実経過や内容の説明、虐待等防止に向けた体制整備、保育士に対する指導の徹底など再発防止策を勧告しました。
  • 区は保育の質が向上されるように、区のベテラン保育士を園に派遣し、保育のサポートを行っています。
  • 改善勧告により適切な保育がされない場合は、子ども・子育て支援法第51条第2項に基づき、事業者名の公表を検討します。

参考:児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づく保育所等への指導の段階

  1. 特別指導検査の実施
  2. 第一段階:改善指導
  3. 第二段階:改善勧告(従わない場合は公表することができる)
  4. 第三段階:改善命令

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部子育て支援課が担当しています。

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