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更新日:2024年3月7日

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保育士資格取得等の特例制度

下記制度を利用するために、江戸川区内にある認可外保育施設に勤務していたことの証明書を取得する場合、江戸川区が証明書を発行します。
施設の所在地が区外(都内)の場合、当該認可外保育施設の指導監督権限がある東京都別ウィンドウで開きます、世田谷区、荒川区、港区、八王子市へお問い合わせください。
施設の所在地が都外の場合、施設の所在する各都道府県庁保育主管課にお問い合わせください。

保育士資格取得特例制度について(幼稚園教諭免許状を有する方向け)

認定こども園法の改正により、新たな「幼保連携型認定こども園」が平成27年度から創設されました。
この制度の円滑な移行・促進のために令和6年度末までの間、幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等において一定の実務経験がある方は、通常よりも少ない単位数で保育士資格が取得できる特例制度が設けられています。

概要

幼稚園教諭免許状を有し、特例制度の対象施設で3年以上かつ4,320時間以上実務経験を有する方は、指定保育士養成施設で所定の8単位を修得し、保育士試験(全科目免除)を経て保育士資格を取得できます。

詳細や受験の手引きの請求等については、保育士試験事務センターのホームページをご確認ください。
全国保育士養成協議会保育士試験事務センター別ウィンドウで開きます

特例制度による保育士資格取得までの流れや指定保育士養成施設等については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
こども家庭庁ホームページ別ウィンドウで開きます

認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)での実務経験をお持ちの方へ

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設(東京都認証保育所を含む。)での実務経験で、特例制度を利用して保育士試験に申込みをされる方は、特例制度対象施設証明書が必要になります。
下記、「保育士資格取得特例制度を利用される方へ」をご確認いただき、担当まで請求してください。(施設の所在地によって、担当部署及び請求方法が異なりますのでご注意ください。)

また、東京都及び江戸川区における証明書の適用は平成17年4月1日からです。それ以前に認可外保育施設での勤務実績があっても加算対象にはなりません。

一覧は現在証明書が有効な施設のみ掲載しています。過去に有効であった施設や廃止した施設等に係る照会は、担当までお問い合わせください。

幼稚園教諭免許取得特例制度について(保育士資格を有する方向け)

認定こども園法の改正により、新たな「幼保連携型認定こども園」が平成27年度から創設されました。
この制度の円滑な移行・促進のために令和6年度末までの間、保育士の資格を持ち、保育士等として一定の実務経験がある方は、通常よりも少ない単位数で幼稚園免許状が取得できる特例制度が設けられています。

概要

保育士資格を有し、特例制度の対象施設で3年以上かつ4,320時間以上良好な成績で勤務された方は、認定過程を有する大学等において8単位数を取得し、各都道府県教育委員会の教育職員検定に合格することにより幼稚園教諭免許状が授与されます。

詳細については、下記ホームページをご確認ください。

認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)での実務経験をお持ちの方へ

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設(東京都認証保育所を含む。)での実務経験で、特例制度を利用して教育職員検定に申込みをされる方は、特例制度対象施設証明書が必要になります。
下記、「幼稚園教諭免許取得特例制度を利用される方へ」をご確認いただき、担当部署まで請求してください。(施設の所在地によって、担当部署及び請求方法が異なりますのでご注意ください。)

また、東京都及び江戸川区における証明書の適用は平成17年4月1日からです。それ以前に認可外保育施設での勤務実績があっても加算対象にはなりません。

一覧は現在証明書が有効な施設のみ掲載しています。過去に有効であった施設や廃止した施設等に係る照会は、担当までお問い合わせください。

保育士試験における合格科目の免除期間の延長について
(筆記試験合格科目における合格科目免除期間延長制度)

概要

通常3年間の合格科目の有効期間を、対象施設において対象期間内に一定の勤務期間及び勤務時間、児童等の保護に従事した場合、最長5年まで延長できる制度です。
詳細は、保育士試験事務センターのホームページをご確認ください。

認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)での実務経験をお持ちの方へ

認可外保育施設(東京都認証保育所を含む。)での実務経験で、合格科目免除期間延長申請をされる方は、「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」が必要になります。
下記、「保育士試験合格科目免許期間延長申請を行う方へ」をご確認いただき、担当部署まで請求してください。(施設の所在地によって、担当部署及び請求方法が異なりますのでご注意ください。)

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部子育て支援課が担当しています。

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