更新日:2026年2月20日
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江戸川区地域生活支援拠点等
障害児・者の障害の重度化・高齢化や、「親亡き後」を見据えるとともに、入所施設や医療機関からの地域移行を進めるため、重度障害にも対応できる専門性を備え、居住支援のための機能を地域の実情に応じて整備し、障害児・者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することを目的としています。
本区では、地域全体で障害児・者を支えていくため、これらが十分機能するよう拠点コーディネーターを中心に、基幹相談支援センター、相談支援事業所、短期入所施設、グループホーム、各サービス事業所といった地域資源が連携しながら、地域生活支援拠点等事業を進めていきます。
【参考】厚生労働省ホームページ/地域生活支援拠点等(外部ページ)![]()
地域生活支援拠点等の主な機能
1 相談
平時から緊急時における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能
2 緊急時の受け入れ・対応
短期入所事業等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急時における受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
3 体験の機会・場
障害者施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立にあたって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
4 専門的人材の確保・養成等
医療的ケアや強度行動障害、高齢化に伴い重度化した障害者に対し、専門的な対応を行う体制の確保や人材養成を行う機能
対象者
障害種別に関わらず、障害のある方全てが対象となります。
その中でも、例えば家族が入院などにより不在となった時に、障害のある本人だけでは生活を維持することが出来ない場合や、地域で受け皿となる施設等が見つからない強度行動障害や医療的ケアのある方などへの支援について、備えと体制の整備について協議し、具体化してまいります。
江戸川区における地域生活支援拠点等事業
江戸川区では、主な機能の一部を担う事業所等を地域生活支援拠点等を構成する「拠点機能事業所」として認定し、整備しています(面的整備)。
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について
連携しながら対応するための担当者(以下、連携担当者)を配置し、円滑な情報共有や対応が行えるよう、事業所内に体制を作っていただきます。
(注)連携担当者は、事業所に置くべき人員を超えて配置する必要はなく、事業所間や関係機関等との情報連携(緊急時を含む)を行う人員を明確化することを意味します。
登録にあたっては、区と事前に協議が必要です。下記の「事業所登録の流れ」を参照のうえ、申請フォームから必要事項をご入力ください。
(注)区が内容を確認後、事業所登録について案内します。
(注)事前協議から加算の請求までは1~2ヶ月程かかります。また、拠点登録に係る変更以外の事項について、併せてご相談がある場合には、審査などにより時間を要することがあります。ご了承ください。





