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更新日:2021年9月10日

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江戸川区手話言語条例を制定しています

江戸川区では、すべての人が互いを尊重し合い共生する地域社会の実現を目指して、「江戸川区手話言語条例」を平成30年4月1日に施行しました。

条例

江戸川区手話言語条例(PDF:100KB)別ウィンドウで開きます

条例の概要

目的

  • 手話への理解の促進、手話の普及に関する基本理念を定め、区の責務及び区民等の役割を明らかにする。
  • 手話に関する施策の基本的事項を定めることにより、すべての人が互いを尊重し合い共生する地域社会を実現する。

基本理念

手話への理解の促進、手話の普及は、

  • 手話が言語であること
  • 手話を必要とする区民が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有すること

を前提として、すべての人が相互に人格と個性を尊重し合い共生する地域社会の実現に寄与するために行わなければならない。

区の責務

基本理念に基づき、手話への理解の促進、手話の普及を図るための施策を総合的かつ計画的に実施するよう努める。

区民等の役割

区民

基本理念に基づき、手話に関する区の施策に協力するよう努める。

事業者

基本理念に基づき、手話を必要とする人が利用しやすいサービスの提供や、手話を必要とする人が働きやすい環境の整備に努める。

手話を必要とする人

基本理念に基づき、手話に関する施策に協力し、主体的に手話の普及に努める。

施策の推進

区は、次に掲げる施策の推進に努める。

  1. 手話への理解の促進、手話の普及に関する施策
  2. 手話による意思疎通の支援に関する施策

条例の概要(チラシ)

江戸川区手話言語条例の概要(チラシ)(PDF:619KB)別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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