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更新日:2023年7月24日

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江戸川区地域自立支援協議会

障害者総合支援法第89条の3において、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者、その他の関係者により構成される協議会の設置に努めることとされています。
このことを踏まえ、本区においては、障害者の地域における自立した生活を支えるため、関係機関等のネットワークの構築及び情報共有を推進する中核機関として、江戸川区地域自立支援協議会を設置しています。

委員

協議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員30名以内をもって組織されています。

  1. 学識経験者
  2. 保健医療関係者
  3. 民生・児童委員
  4. 教育関係者
  5. 就労支援関係者
  6. 障害当事者及びその家族
  7. 障害者団体関係者
  8. 障害福祉サービス事業者又は相談支援事業者
  9. 公募区民

任期

任期は二年です。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間となります。

江戸川区地域自立支援協議会設置要綱(PDF:125KB)別ウィンドウで開きます

協議会

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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