更新日:2025年10月28日
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江戸川区障害者差別解消支援地域協議会
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定に基づき、障害を理由とする差別を解消するための取組みを効果的かつ円滑に行うため、学識経験者、保健医療関係者、権利擁護係関係者、民生・児童委員、教育関係者、就労支援関係者、障害福祉サービス事業者又は相談支援事業者、障害当事者及びその家族、障害者団体関係者で構成される協議会を設置しています。
障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、関係機関等のネットワークを構築し、障害を理由とする差別に係る相談事例の報告及び情報共有等を行うとともに、障害者差別解消に関する様々な課題について協議します。
委員
協議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員30名以内をもって組織されています。
- 学識経験者
- 保健医療関係者
- 権利擁護関係者
- 障害当事者及びその家族
- 障害者団体関係者
- 関係行政機関
- 障害福祉サービス事業者又は相談支援事業者
任期
任期は2年です。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間となります。




