更新日:2024年2月13日
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1.マイナンバー制度全般
番号 | 内容 | 回答 |
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1 | マイナンバー(個人番号)とは何ですか? | 住民票があるすべての方(外国人住民を含む)に指定される12桁の番号をいいます。番号は1人につき1種類のみで、同じ番号の人は存在しません。 |
2 | マイナンバー制度とはどのような制度ですか? | マイナンバーを利用することで、住民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現し、行政を効率化するための社会基盤となる制度です。 |
3 | マイナンバー制度はどのようなメリットがありますか? |
導入のメリットとしては、以下の3点が挙げられます。
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4 | 自分のマイナンバー(個人番号)が何番なのかを確認するにはどうしたらいいですか? |
マイナンバーを記載した「通知カード」や「個人番号通知書」が転送不要の簡易書留で送付されていますので、「通知カード」、「個人番号通知書」でご確認いただけます。 また、住民票の写しや住民票記載事項証明書を請求される際、希望すれば、マイナンバーが記載されたものの交付を受けられます。 |
5 | マイナンバー(個人番号)の導入により、どのような手続きで添付書類が省略されていますか?住民票の写しや戸籍の添付は全て不要なのですか? |
マイナンバーの導入により、平成29年11月中旬から情報連携が始まり、社会保障・税・災害対策の手続きで住民票の写しなどの添付が不要になりました。 |
6 | マイナンバー(個人番号)は誰が、どのような場面で利用するのですか? |
国の行政機関や地方公共団体などが、社会保障・税・災害対策の分野で利用します。また、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行う場合もあり、その際は勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。 なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。 |
7 | マイナンバー(個人番号)は誰にでも教えていいものですか? |
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に教えてはいけません。 上記3分野の手続きのため、マイナンバーを提供することができる具体的な機関は、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどになります。 |
8 | 住民票を有していない人にもマイナンバー(個人番号)は指定されますか? | マイナンバーは住民票コードを基に作成されるため、国外に滞在されている方などで住民票がない場合には指定されません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。 |
9 | マイナンバー(個人番号)は希望すれば自由に変更することができますか? |
マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。 ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市区町村長の職権により変更することができます。 |
10 | 2015年10月以降に誕生した子どもは、マイナンバー(個人番号)の申請が必要ですか? | 出生届を提出し、住民登録がされた時点で、マイナンバーも作成されますので、改めて申請していただく必要はございません。 |
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