更新日:2024年2月13日
ページID:52041
ここから本文です。
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは
国民の利便性向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現を目的とした社会基盤です。機関をまたいだ情報のやり取りで、同一人物の情報であることの確認をより正確に、より迅速にできるようになります。
- 外国語でのご案内は、「外国人のみなさまへのマイナンバー制度のご案内(外国語)」をご覧ください。
マイナンバー(個人番号)とは
住民票を有する一人ひとりが持つ12ケタの番号のことです。
番号漏えいの恐れがある場合を除き、一生変更されません。
- 法人番号については、「法人番号について」をご覧ください。
情報連携とは
情報連携とは、番号法に基づき、専用のネットワーク回線を用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が始まり、これまで提出する必要があった住民票の写しや課税証明書などの書類の提出を一部省略できるようになりました。
(事務によっては、引き続き必要書類の提出をお願いする場合がございます。)
(注)マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)をご用意ください。
情報連携について詳しくは、デジタル庁のホームページをご確認ください。
マイナンバー制度における情報連携について
マイナンバーを利用する事務
マイナンバーの利用は、法令又は条例で定められた社会保障制度、税制、災害対策などの行政手続きに限られています。それ以外でのマイナンバーの収集・保管等は禁止されています。
- 主な事務の一覧は「江戸川区でマイナンバーを利用する主な事務」からご覧いただけます。
- 不動産の売主・貸主のみなさまは、取引先からマイナンバーの提供を求められる場合があります
(参照)マイナンバー制度に便乗した詐欺や不審な電話などにご注意ください!
独自利用事務
番号法第9条第2項では、社会保障、地方税又は防災に関する事務その他の事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下、「独自利用事務」という。)でも、マイナンバーが利用可能とされています。江戸川区では、この規定に基づき、利用者の利便性の向上及び事務の効率化の観点から、江戸川区個人番号の利用に関する条例において、利用できる事務を定めています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
江戸川区の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づき個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
- 届出内容は、個人情報保護委員会ホームページ「江戸川区の届出一覧」をご覧ください。
根拠規範
よくある質問
このページに関するお問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > 未来につながる マイナンバーカード > マイナンバー制度 > マイナンバー制度とは