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更新日:2019年5月24日

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PM2.5(微小粒子状物質)について

PM2.5とは

微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省ホームページ)別ウィンドウで開きます

PM2.5の環境基準

PM2.5の環境基準(平成21年9月9日環境省告示)

長期基準及び短期基準に関する評価を各々行い、両方を満足した場合に達成と評価する。

  • 長期基準⇒15[μg/立方メートル]以下
    1年平均値を環境基準と比較して評価する。
  • 短期基準⇒35[μg/立方メートル]以下
    年間の1日平均値のうち、低いほうから98%に相当するもの(98パーセントタイル値)を環境基準と比較して評価する。

環境基準の位置づけ

環境基準は、「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものである。

実際の行動について

注意が必要と思われる日の目安:日平均70[μg/立方メートル]を超過すると予想される日(環境省暫定指針)

  1. 午前早めの判断:5-7時値の平均が85[μg/立方メートル]を超えた時(区域内複数局の中央値で判断)
  2. 午後からの活動のための判断:5-12時値の平均が80[μg/立方メートル]を超えた時(区域内複数局の最大値で判断)

注意が必要と思われる日の行動の目安

  • 外出を控えたり、長時間の屋外での激しい運動(マラソン等)を避けたりする
  • 暫定指針を大きく超えない限り、運動会等の行事を止める必要はない
  • 呼吸器や循環器系の患者、小児や高齢者等はより影響を受けやすい可能性があるため注意する

※日平均70[μg/立方メートル]を超過した場合も直ちに健康被害の危険があるわけではありません。冷静な対応をお願いします。

PM2.5の測定状況の確認の仕方

東京都ではPM2.5の測定機を都内に81箇所(江戸川区内は鹿骨局、春江局、南葛西局の3局)設置し、モニタリングを行っています。下記のホームページではPM2.5(微小粒子状物質)に関する測定情報を確認することができます。

大気汚染地図情報(東京都環境局ホームページ)別ウィンドウで開きます

環境基準と注意喚起のための暫定指針

環境基準と注意喚起のための暫定指針(東京都環境局ホームページ)別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは環境部環境課が担当しています。

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