更新日:2024年4月1日
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南葛西地区の異臭について
以前より、南葛西3丁目から5丁目付近では、独特の異臭に関する問い合わせが寄せられていました。異臭の発生場所は雨水桝やマンホールであることから、区は異臭の相談がある場所の環境大気と雨水桝内たまり水および空気、臭気について、状況把握を目的とした調査を実施しました。
調査概要
環境大気は6地点、雨水桝内たまり水は1地点、雨水桝内空気は3地点、臭気は3地点の試料採取を行いました。
調査項目 | 試料採取実施日 | 試料採取地点 | ||
---|---|---|---|---|
環境大気 | 揮発性有機化合物9物質 | 平成29年2月24日~2月25日 | (1)から(6) | |
雨水桝内 | たまり水 | 揮発性有機化合物10物質 重金属類9物質 |
平成29年2月24日 | (1) |
空気 | 揮発性有機化合物10物質 | 平成29年2月24日 | (1)、(7)、(8) | |
臭気 | 臭気指数、臭気濃度 | 平成29年3月7日 | (9)、(10)、(11) |
試料採取・分析方法
採取方法 | 分析方法 | ||
---|---|---|---|
環境大気 |
地上50センチメートルの位置に採取口を固定し、連続24時間で環境大気を採取。 |
有害大気汚染物質測定マニュアル(環境省)に定める方法 |
|
雨水桝内 | たまり水 |
雨水桝内に溜まっていた水を減圧方式により、ガラス瓶に採取。 |
排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法 |
空気 |
雨水桝内に採取管を入れ、キャニスター(真空容器)に直接採取。 |
有害大気汚染物質測定マニュアル(環境省)に定める方法 |
|
臭気 |
雨水桝・マンホール上50センチメートルの場所で臭気を採取。 |
悪臭防止法に定める三点比較式におい袋法 |
試料採取地点
環境大気について
大気汚染防止法に定める有害大気汚染物質について調査及び評価を行いました。
その結果、全ての地点でベンゼンを検出しましたが、環境基準を下回っており別途調査している中央1丁目、篠崎町3丁目の数値とも差異はない状況でした。
調査物質 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 基準値 | 定量下限値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揮発性有機化合物 |
ベンゼン |
0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 3* | 0.3 |
トリクロロエチレン |
20未満 | 20未満 |
20未満 |
20未満 | 20未満 | 20未満 | 200* | 20 | |
テトラクロロエチレン |
20未満 | 20未満 | 20未満 | 20未満 | 20未満 | 20未満 | 200* | 20 | |
ジクロロメタン |
15未満 | 15未満 | 15未満 | 15未満 | 15未満 | 15未満 | 150* | 15 | |
アクリロニトリル |
0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2 | 0.2 | |
塩化ビニルモノマー | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 10 | 1 | |
クロロホルム |
1.8未満 | 1.8未満 | 1.8未満 | 1.8未満 | 1.8未満 | 1.8未満 | 18 | 1.8 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.16未満 | 0.16未満 | 0.16未満 | 0.16未満 | 0.16未満 | 0.16未満 | 1.6 | 1.6 | |
1,3-ブタジエン |
0.25未満 | 0.25未満 | 0.25未満 | 0.25未満 | 0.25未満 | 0.25未満 | 2.5 | 2.5 |
単位:マイクログラム毎立方メートル
(注)*印のある基準値は、環境基本法に規定される有害大気汚染物質に係る環境基準。
無印は指針値(環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値)。
雨水桝内たまり水について
- 揮発性有機化合物について
測定した10物質全てについて定量下限値未満でした。 - 重金属類について
カドミウム、鉛、砒素の3物質が検出されましたが、基準値以下でした。
測定物質 | 測定値 | 基準値 | 定量下限値 | |
---|---|---|---|---|
揮発性有機化合物 | ベンゼン | 0.001未満 | 0.1 | 0.001 |
トリクロロエチレン |
0.001未満 | 0.1 | 0.001 | |
テトラクロロエチレン |
0.001未満 | 0.1 | 0.001 | |
ジクロロメタン |
0.002未満 | 0.2 | 0.002 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.04 | 0.0004 | |
1,1-ジクロロエチレン |
0.01未満 | 1 | 0.01 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.4 | 0.004 | |
1,1,1-トリクロロエタン |
0.1未満 | 3 | 0.1 | |
四塩化炭素 |
0.0002未満 | 0.02 | 0.0002 | |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.0006未満 | 0.06 | 0.0006 | |
重金属類 |
カドミウム | 0.0006 | 0.03 | 0.0003 |
全シアン |
0.1未満 | 1 | 0.1 | |
鉛 | 0.04 | 0.1 | 0.001 | |
六価クロム |
0.005未満 | 0.5 | 0.005 | |
砒素 | 0.002 | 0.1 | 0.001 | |
総水銀 |
0.0005未満 | 0.005 | 0.0005 | |
セレン | 0.001未満 | 0.1 | 0.001 | |
ほう素 |
0.1未満 | 230 | 0.1 | |
ふっ素 |
0.08未満 | 15 | 0.08 |
単位:ミリグラム毎リットル
(注)雨水桝内に溜まっている水について、適用できる基準が無いため下水排除基準と比較しました。
雨水桝内空気について
有害大気環境基準の設定されている項目を中心に揮発性有機化合物の分析を行いました。
ベンゼン、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、トルエン、メタ-キシレン及びパラ-キシレン、オルト-キシレン、塩化ビニルモノマーの7物質が検出されましたが、いずれも都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)に定める有害ガスの排出基準を大きく下回っていました。
調査物質 | (1) | (7) | (8) | 基準値 | 定量下限値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
揮発性有機化合物 |
ベンゼン |
0.017 | 0.041 | 0.025 | 100* | 0.0003 |
トリクロロエチレン |
0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 300* | 0.02 | |
テトラクロロエチレン | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 300* | 0.02 | |
ジクロロメタン | 0.015未満 | 0.015未満 | 0.015未満 | 200 | 0.015 | |
塩化ビニルモノマー |
0.017 | 0.001未満 | 0.001未満 | 100 | 0.001 | |
クロロホルム |
0.0023 | 0.0024 | 0.0059 | 200 | 0.0018 | |
1,2-ジクロロエタン |
0.00510 | 0.00028 | 0.00017 | 200 | 0.00016 | |
トルエン | 0.012 | 0.011 | 0.0044 | 200* | 0.0001 | |
メタ-キシレン及びパラ-キシレン |
0.0049 | 0.0021 | 0.0015 | 800* | 0.0001 | |
オルト-キシレン | 0.0033 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0001 |
単位:ミリグラム毎立方メートル
(注)*印の基準値は、*の合計800以下かつ1物質としてその数値以下。
(注)雨水桝内の空気について、適用できる基準がないので環境確保条例に定める有害ガス排出基準(煙突等の排気口で適用される基準)と比較しました。
臭気
当該地域で高い頻度で異臭を感じられ、調査時に異臭が発生していた3地点で試料を採取しました。
そのうち、2地点では基準値を超えるものでした。
なお、臭気を採取した場所で常に異臭が発生しているわけではありません。
測定項目 | (9) | (10) | (11) | 基準値 | |
---|---|---|---|---|---|
臭気 |
臭気指数 |
29 | 10未満 | 24 | 10 |
臭気濃度 |
790 | 10未満 | 250 | - |
(注)悪臭防止法で規定される第一種住居地域の事業場の敷地境界における基準値と比較しました。
(注)臭気濃度とは、においのある空気を無臭の空気で臭気が感じられなくなるまで希釈したときの希釈倍数をいいます。たとえば、臭気濃度1,000とは、臭気を1,000倍に希釈した場合に、においを感知できなくなるということを示します。
(注)臭気指数=10log臭気濃度
今後は、雨水桝やマンホールの管理者に臭気対策を要請し、地上における臭気発生の軽減を図っていきます。
また、土地の掘削工事等が臭気発生の要因となることもあるため、土地改変行為などを行う際に、土壌関係法令等が適用となる場合には、原因対策の実施なども指導していきます。
問い合わせ
- 環境大気、雨水桝内たまり水及び空気について:環境課指導係 電話:03-5662-1995
- 臭気について:環境課相談係 電話:03-5662-1996