更新日:2021年11月10日
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2-7かど敷地の建築制限とはどのようなことですか?
東京都建築安全条例第2条により、幅員6メートル未満の道路が交わるかど敷地の場合、見通しと交通安全のため敷地のすみを頂点とする底辺2メートルの二等辺三角形のすみ切りが必要です。
また、この部分は敷地面積に算入できますが、人と車が容易に通行できるよう、道路状に整備しておく必要があるので、建物を建てたり、塀などを築造することはできません。
ただし、かどになっている部分の角度が120度以上の場合、すみ切りの必要はありません。
なお、建蔽率の角地緩和については「2-10敷地が角地にあります。建蔽率の角地緩和は受けられますか?」をご確認ください。
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