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更新日:2022年2月3日

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2-3 私の敷地は、幅員が4メートル満たない昔からある狭い道に接していますが、道の中心線から2メートル後退しなければ建築できないでしょうか?

42条2項道路

区内には建築基準法が施行された昭和25年11月23日以前から家が建ち並び、一般の通行に使用されていた幅員4メートル未満の道があります。
このような道で、一定の要件を満たしている場合、建築基準法第42条第2項による「道路」とみなされます。

建築基準法上の道路の扱いについては「2-2道路とは、どのような道のことですか?」をご覧ください。

敷地の後退(セットバック)

42条2項道路に接している敷地には建物を建てることができますが、将来的には幅員が4メートル以上になるように、中心線から2メートルずつ後退(セットバック)することが建築の条件の一つになっています。

図:セットバックの説明

中心線から2メートル後退したところが敷地と道路の境界線になりますので、後退部分には塀や門をつくることはできません。

細街路の拡幅整備

42条2項道路のように、幅員が4メートルに満たない道を「細街路(さいがいろ)」と呼んでいます。
このような狭い道は、日照や風通しなどの住環境を悪くしているだけでなく、災害時に緊急自動車が入ることができなかったり、安全に避難ができなかったりするなど様々な問題をかかえています。
区ではこうした問題を解決するため、狭い道に接して建物を建てた際に敷地を後退した場合、後退杭の支給や後退部分の舗装など、幅員4メートルにするためのお手伝いをしています。

4メートル未満の細街路

<1図>
現在の幅員4メートル未満の狭い道です。災害時の緊急車両が入れないばかりでなく、日照や風通しも良くありません。

2メートル後退した細街路

<2図>
建替えられた建物の敷地が道路中心線より2メートル後退しています。既存の塀を生垣にしたところもあり、快適な道へと変わりつつあります。

幅員4メートルの道に整備された将来の姿

<3図>
全ての建物が建替えられ、幅員4メートルの道に整備された将来の姿です。

細街路整備申請について

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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