更新日:2023年9月13日
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2-2 道路とはどのような道のことですか?
道には、公道や私道と呼ばれているものがあります。一般に、公道とは所有者(管理者)が国、都あるいは区などの道をいい、私道とは所有者が個人などの道をいいます。
一方、建築基準法でいう「道路」には、公道や私道という分類に関係なく、次のものをいいます。
以下の場合に該当しないと、見た目はきちんと舗装してある道でも、建物を建てる際に必要な建築基準法上の道路にはなりません。
道の幅員が4メートル以上の場合
幅員が4メートル以上あり、以下のいずれかを満たす場合、建築基準法でいう「道路」となります。
- 42条1項1号道路:道路法による道路(一般に「公道」と呼んでいる国道、都道、区道などの道)。
- 42条1項2号道路:区画整理法や都市計画法などによる道路(区画整理や宅地開発などでできた道)。
- 42条1項3号道路:建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に存在していた道。
- 42条1項4号道路:都市計画事業などにより、2年以内に築造する予定のもので、特定行政庁(区長)が指定した道。
- 42条1項5号道路:土地を建築敷地として利用するために新たにつくるもので、特定行政庁(区長)に申請して道路として位置の指定を受けた道(「位置指定道路」と呼ばれています)。
道の幅員が4メートル未満の場合
幅員が4メートル未満の道の場合、次の要件にあてはまれば道路とみなされます。(42条2項道路)
- 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に建物が立ち並んでおり、一般の人が自由に通行していたもので、特定行政庁(区長)が指定した道。(いわゆる「みなし道路」あるいは「42条2項道路」と呼ばれるものです。)
- この道路に面して建築する場合は、後退部分は、門や塀も建てられず、敷地面積にも算入できません。
建築基準法の道路について調べるには
建築基準法の道路であるかは、下記で調べることができます。
なお、詳細な情報が必要な場合は案内図や公図の写し等をお持ちになり、お越しください。
電話やFAXなどでのお問い合せには応じていませんので、ご了承願います。
問い合わせ
都市開発部 建築指導課 細街路係
区役所 第三庁舎 1階
電話 03-5662-0854(ダイヤルイン)
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