更新日:2024年4月4日
ページID:1061
ここから本文です。
2-4敷地が道路より奥にある場合は建築はできますか?
敷地内の通路により道路に接している敷地を路地状敷地といいます。路地状部分の幅が2メートル以上あれば建築することはできますが、避難や通行上の安全などに配慮する必要があります。
具体的には東京都建築安全条例において、路地状敷地へ建築する場合の通路(路地状部分)の長さと幅の関係を定めています。
- 敷地の路地状部分の長さが20メートル以下のもの
路地状部分の幅は2メートル以上 - 敷地の路地状部分の長さが20メートルを超えるもの
路地状部分の幅は3メートル以上
(注)耐火・準耐火建築物以外の建築物で延べ面積が200平方メートルを超えるものについては以下のとおり。
- 路地状部分の長さが20メートル以下のもの
路地状部分の幅は3メートル以上 - 路地状部分の長さが20メートルを超えるもの
路地状部分の幅は4メートル以上
なお、この通路(路地状部分)は建築基準法上の「道路」ではなく、敷地の一部となりますので、敷地面積に算入することができます。
注意事項:安全条例による一定規模以上の特殊建築物の場合、条例第10条による路地状敷地の制限もかかりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > 住まい > 住まいづくりの手引き > 2.建築できる土地(敷地)とは? > 2-4敷地が道路より奥にある場合は建築はできますか?