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更新日:2022年2月3日

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2-5 幅員4メートル以上ある私道ですが将来建替えできますか?

不動産業者が土地の分譲や建売住宅を販売する際、一団の土地をいくつかの敷地に分けて売り出すことがあります。このような場合、分割された敷地が、それぞれ道路に接するように新しく道路をつくります。
この道路は分割される前の一団の土地の面積により、開発行為による道路と位置指定道路に分類されます。私道部分がこれらの道路である場合、建替えすることができます。まず、区役所で道路の種別を調べておくことが大切です。

しかし、仮に幅員が4メートルあっても建築基準法上の道路でないことがあります。この場合、原則として建替えることが出来ませんが、許可により建替えられる場合があります。

(詳しくは2-6道路に接していませんが建替えできますか?を参照して下さい。)

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