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更新日:2022年2月3日

ページID:1063

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2-6 敷地が道路に接していませんが建築できますか?

敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければ、原則として建築できません。

しかし、防火上、安全上、衛生上、交通上支障ないと認められ、許可(建築基準法第43条第2項第2号許可)を受ければ建築できる場合がありますので、下記の窓口でご相談ください。

問い合わせ

都市開発部建築指導課細街路係
区役所第三庁舎1階
電話03-5662-0854(ダイヤルイン)

このページに関するお問い合わせ

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