更新日:2022年2月3日
ページID:1063
ここから本文です。
2-6 敷地が道路に接していませんが建築できますか?
敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければ、原則として建築できません。
しかし、防火上、安全上、衛生上、交通上支障ないと認められ、許可(建築基準法第43条第2項第2号許可)を受ければ建築できる場合がありますので、下記の窓口でご相談ください。
問い合わせ
都市開発部建築指導課細街路係
区役所第三庁舎1階
電話03-5662-0854(ダイヤルイン)
このページに関するお問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > 住まい > 住まいづくりの手引き > 2.建築できる土地(敷地)とは? > 2-6 敷地が道路に接していませんが建築できますか?