更新日:2025年4月1日
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マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度とは
マンション管理計画認定制度とは、分譲マンションの管理組合が作成した管理計画を区に申請し、管理計画が一定の基準を満たす場合、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
対象のマンション
江戸川区内の既存の分譲マンション(ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です。)
新築予定のマンションは本制度の対象外ですが、公益財団法人マンション管理センターが認定主体となる「予備認定制度」があります。詳しくは公益財団法人マンション管理センターのホームページをご確認ください。
認定を受けるメリット
- 住宅金融支援機構融資(フラット35)の金利が年0.25%引き下げ
- 住宅金融支援機構融資(マンション共用部分リフォーム融資)の金利が年0.2%引き下げ
- 住宅金融支援機構債券「マンションすまい・る債」における利率の上乗せ
- 認定を受けたマンション等が長寿命化工事を実施した場合、翌年度に課される固定資産税を2分の1減額
それぞれ一定の条件がありますので、詳しくはそれぞれのお問合せ先にご確認ください。
認定基準
申請者
管理組合の管理者等
申請にあたっては「江戸川区管理計画認定申請の手引き(PDF:1,057KB)」をご確認ください。
なお、申請にあたっては総会の決議を得ている必要があります。
申請の流れ
申請手続き
下記の依頼先に認定基準に適合する事前確認を行っていただき、公益財団法人マンション管理センターのホームページから「管理計画認定手続支援サービス」(システム)に必要内容を入力し、事前確認適合証を取得したうえで「管理計画認定手続支援サービス」(システム)経由で区に申請してください。
申請を受けて区が認定した場合は、管理組合あてに認定通知書を郵送します。詳細は公益財団法人マンション管理センターのホームページ及び江戸川区管理計画認定申請の手引きをご覧ください。
なお、区の独自基準に関して書類の提出は不要です。ただし、独自基準を満たしている確認が取れない場合は、別途書類の提出を求めることがあります。
事前確認の依頼先(いずれかをお選びください)
- マンション管理業協会に属している管理会社等管理委託先(マンション管理適正評価制度を利用)
- 日本マンション管理士会連合会(マンション管理適正化診断サービスを利用)
- マンション管理センター
- マンション管理士(事前確認講習を修了している者)
申請に係る費用
システム利用料は、1申請あたり10,000円です。
事前審査料等は、それぞれ事前確認の依頼先にお問い合わせください。
区に認定申請をする手数料は無料です。
認定の更新
認定を受けた場合、その有効期間は認定を受けた日から5年間です。更新する場合は、認定更新申請を行う必要があります。更新の認定を受けた場合、その有効期間は、従前の認定の有効期間満了日の翌日から起算して5年間となります。
認定内容の変更
認定後、認定された内容に変更がある場合は、変更認定を受ける必要があります。公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」では申請できませんので、直接耐震化促進係に申請していただくことになります。軽微な変更は届出の必要がない場合もあるので、事前に耐震化促進係にご相談ください。
ご相談後、オンラインで申請される方は、以下のフォームにて手続きしてください。窓口に持参、郵送、FAXでも受付しています。
問合せ先
内容 | 連絡先 | 電話 |
---|---|---|
申請に関すること |
都市開発部建築指導課耐震化促進係 |
03-5662-6389 |
制度全般に関すること |
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル (一般社団法人日本マンション管理士連合会) |
03-5801-0858 受付時間 |
事前確認・管理計画認定手続き支援システムに関すること | 公益財団法人マンション管理センター企画部 | 03-6261-1274 |
マンション管理適正評価制度に関すること | 一般社団法人マンション管理業協会 | 03-3500-2721 |
マンション管理適正化診断サービスに関すること | 一般社団法人マンション管理士会連合会 | 03-5801-0843 |
「フラット35」「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げに関すること | 独立行政法人住宅金融支援機構 |
「フラット35」 「マンション共用部分リフォーム融資」 |
固定資産税減額に関すること | 江戸川都税事務所固定資産税課固定資産税班 | 03-3654-2157 |
様式集
関連資料
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