更新日:2022年6月14日

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消費生活情報紙 E(いい)くらし第176号

(Eは、江戸川区edogawakuの「E」と、いい「E」暮らしの意味)


令和4年6月発行
発行:江戸川区消費者センター
編集協力:江戸川区消費者団体連絡会

1.令和3年度江戸川区の消費生活相談の状況

令和3年度(令和3年4月から令和4年3月)に消費者センターが受けた相談は、3,965件になります。相談内容をみると、インターネット通信販売のトラブルが768件(19.4%)、次いで製品・サービス不具合295件(7.4%)、となっています。また、年代別では、60歳以上の方の相談が全体の36%を占めています。

相談の契約当事者の年代別割合

  • 20歳未満・・・2.1%
  • 20歳代・・・10.8%
  • 30歳代・・・11.1%
  • 40歳代・・・13.9%
  • 50歳代・・・19.2%
  • 60歳代以上・・・36.3%
  • 不明、無関係・・・3.5%
  • 事業者・・・3.0%

相談が多い商品、サービス内容

  1. インターネット通信販売のトラブル・・・768件
  2. 製品、サービス不具合・・・295件
  3. 賃貸住宅・・・211件
  4. サイドビジネス商法・・・183件
  5. (詐欺)不審メール・・・136件
  6. モバイル通信契約・・・103件

相談が多い事例(令和3年4月~令和4年3月)

第1位インターネット通信販売のトラブル

  • お試し1回のつもりで商品を申し込んだところ、定期購入の契約になっていた。
  • 送られてきた品物のサイズ・色・形などが広告と違うが返品に応じてくれない。

第2位製品・サービス不具合

  • 取扱い説明書通りに使用していたのに電気製品から突然出火した。

第3位賃貸住宅の契約

  • 賃貸アパートを退去したら、高額な修復費用を請求された。

2.水で膨らむボール状の樹脂製おもちゃの誤飲に注意!!

相談

自宅の庭で遊んでいたときに、水で膨らむボール状の樹脂製おもちゃを飲み込んだ。
その夜嘔吐し、嘔吐物の中におもちゃの一部があったため、すぐに病院を受診したところ、腸閉塞が認められた。
開腹手術を行うと腸に3センチ大に拡張したおもちゃが詰まっていた。
(当事者11カ月)

 

ひとことアドバイス

  • 水で膨らむボール状樹脂製おもちゃは、元は小さいものの、飲み込むと体内で水分を吸収してゼリー状に膨らみ、腸に詰まり、重症となるおそれがあります。
  • 子どもだけで遊ばせず誤飲しないようそばで見守りましょう。また、使わないときは、子どもの手が届かない場所に保管することが大切です。
  • 水で膨らむ樹脂製品は、おもちゃだけでなく、インテリアとして販売されているものなどもあります。同様に、置き場所などには注意を払いましょう。

(参考:国民生活センター子どもサポート情報より)

  • 日本小児学会のホームページなどを参考に、窒息事故の要因と対策を正しく理解することも大切です。

3.18歳から1人で契約できる!!

2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより18歳で、法律上は大人として扱われるようになります。

成人になると、保護者の同意なく自分の意思で様々な契約ができるようになります。

  • 契約とは法的な拘束力を持つ約束で、基本的に一方の都合だけでやめることはできません。
  • 未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた未成年者取得権が行使できますが、成人になって契約した場合は行使できません。
  • 新成人、特に18歳で成人になる人たちは、社会経験がまだ浅く様々な勧誘のターゲットになる可能性が懸念されています。

親の同意なしにひとりでの契約が可能なこと

  • クレジットカードをつくる
  • ローンを組む
  • スマートフォンを契約する
  • 一人暮らしのためのアパートを借りるなど

新成人の方へ

  • 契約するかどうか、誰とどのような内容の契約をするかは、当事者間で自由に決めることができます。自分にとって本当に必要な契約か、内容を理解し、よく考えて納得したうえで決めることも大切です。
  • 自分の判断だけで契約できるようになりますが、守るべき義務も発生します。自由には責任が伴うことを自覚しましょう。

(参考:国民生活センター子どもサポート情報より)

4.クーリング・オフ制度

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘など不意打ち的な販売方法などで、冷静な判断ができないまま交わしてしまった契約を、一定の期間内であれば無条件で解除できる制度です。クーリング・オフの手続きは、必ず書面による通知で行います。


  • 自宅等での訪問販売、催眠(SF)商法など→8日以内
  • 電話勧誘による商品の購入やサービスの契約→8日以内
  • 業者が自宅などを訪問し、貴金属や着物などの物品を買い取る契約→8日以内
  • 内職商法、モニター商法など→20日以内
  • エステ、一定の美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス→8日以内
  • マルチ商法→20日以内

江戸川区消費者センター

〒132-0031
江戸川区松島1丁目38番1号グリーンパレス1階

相談電話:03-5662-7637(直通)

相談時間:月曜~金曜日午前9時~午後4時

土曜・日曜日でお急ぎの方は、全国消費者ホットライン「188」番をご利用ください


 

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