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更新日:2024年2月13日

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7.その他

その他のQ&A
番号 内容 回答
1 なぜ、住民票コードをそのまま使わず、別の番号を使用したのですか? 住民票コードはもともとマイナンバーのような利用を想定しておらず、運用の大幅な改変が必要になることや、パブリックコメントの多数意見が「新しい番号の利用」だったこと等が主な理由です。
2 マイナンバーによって、預貯金や財産まで把握されてしまいますか?

平成27年9月3日に、番号法の改正法が成立し、預貯金口座へのマイナンバー付番についても利用範囲が拡大されました。ただし、その内容については、口座保有者に義務を課すものではありません。
金融機関の破綻などの際に、自己資産の保全のため、預貯金額の合算などに利用できるようにしたり、税務調査や生活保護の資産調査などで利用できるようにしたりするものです。

3 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、どのような法人ですか?

地方公共団体情報システム機構(J-LIS:Japan Agency for Local Authority Information Systems)は、地方公共団体が共同して運営する組織として、平成26年4月1日に設立されました。マイナンバー、住民基本台帳ネットワークなどに関する事務や地方公共団体の情報システムに関する事務を取扱っています。
マイナンバーの関係では、個人番号の元になる番号を生成して市区町村に通知するという基幹的な役割を担うほか、市区町村の委託を受けて、個人番号通知書の送付や個人番号カードの作成などを実施しています。

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部マイナンバー推進課が担当しています。

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