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更新日:2024年2月13日

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3.個人番号カード

個人番号カードについてのQ&A
番号 内容 回答
1 マイナンバーカード(個人番号カード)とはどのようなものですか? マイナンバーカード(個人番号カード)は、プラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
2 マイナンバーカード(個人番号カード)は、何に使えるのですか?通知カードとどう違うのですか?

マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
一方、通知カードは紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするためのものです。券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)等が記載されています。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。(通知カードは、身分証としては利用できません。)
(注)通知カードは、令和2年5月25日から個人番号通知書に変わりました。通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

3 マイナンバーカード(個人番号カード)は必ず申請しなければならないのですか? 申請は義務ではありませんが、マイナンバーカード(個人番号カード)は、様々な手続きにおけるマイナンバーの確認および本人確認の手段として用いられるほか、電子証明書を使用したコンビニ交付サービスを利用できるなど、メリットが多くありますので、出来るだけ多くの皆様に申請いただきたいと考えています。
4 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請に手数料はかかりますか?

初回の手数料は無料です。なお、再交付の手数料は800円です。(電子証明書を搭載する場合は、さらに200円かかります。)
(注)再交付の場合も、カードの有効期間が満了した場合や再交付がやむを得ないと認められる場合は無料です。

5 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法を教えてください。

個人番号カード交付申請書を使用した郵便による申請や、パソコンまたはスマートフォンによるオンライン申請、まちなかの証明写真機により申請をすることができます。

【郵送による申請】

個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けます。交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。

【スマートフォンによる申請】

スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。交付申請書のQRコードを読み込み申請用WEBサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付し送信します。

【パソコンによる申請】

デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。交付申請用のWEBサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。

【まちなかの証明写真機からの申請】

タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。

(注)まちなかの証明写真機は、申請できるものとできないものがあります。

6 申請書に貼りつける顔写真に、決まりはありますか? 使用する顔写真は、直近6ヶ月以内に撮影した、正面、無帽、無背景のもの(白黒写真でも可)に限られます。また、サイズは縦4.5cm×横3.5cmとなります。
7 マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載された電子証明書とはどのようなものですか?

電子証明書は、e-Tax等の電子申請、マイナポータルへのログイン、コンビニ交付サービスなど、多様なサービスの提供を受けるために必要なものです。
電子証明書は以下の2種類です。
【署名用の電子証明書】

  • インターネット等で電子文書を作成、送信する際に利用します。(例:e-Tax等の電子申請、オンラインバンキング等の民間オンライン取引の登録など)
  • 作成、送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであることを証明することができます。

【利用者証明用の電子証明書】

  • インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。(例:マイナポータル等の行政のサイト、オンラインバンキング等の民間のサイト、コンビニ交付サービス利用など)
  • ログインした者が、あなたであることを証明することができます。
8 マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失してしまった場合は、どうすればよいですか?

カードの悪用を防ぐため、マイナンバーカード(個人番号カード)機能停止のお手続きが必要となりますので、個人番号カードコールセンターへご連絡をお願いします。
【電話番号】0570-783-578
【受付時間】紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
(注)機能停止解除もしくはマイナンバーカード(個人番号カード)の再発行のお手続きについては、区役所・各事務所の戸籍住民係で行っていただきます。なお、再発行のお手続きには、警察署または交番にて遺失物届の手続きを行った際に発行される受理番号の控えが必要です。

9 子どもでもマイナンバーカード(個人番号カード)の申請はできますか? 15歳未満および成年被後見人の方は、法定代理人により申請していただく必要があります。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)は、原則としてご本人へのお渡しになりますが、15歳未満の方や成年被後見人の方は、法定代理人が同行してください。
10 マイナンバーカード(個人番号カード)の記載内容に変更があったときは、どうすればよいですか? 引越しなどにより、券面に記載されている住所等の情報が変更になった場合は、区役所・各事務所の戸籍住民係でマイナンバーカード(個人番号カード)の追記欄に裏書きすることにより、記載内容を変更してください。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)の記載内容に変更があったときは、14日以内に市区町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があります。
11 申請書IDが分からない場合は、どうすればよいですか?

申請書IDが記載された個人番号カード交付申請書をお持ちでない方は、ホームページからダウンロードした手書き用の交付申請書にマイナンバー(個人番号)を記入のうえ、郵送で申請いただくことが可能です。オンライン申請をご希望の方やマイナンバー(個人番号)が分からない方は、区役所・各事務所の戸籍住民係で申請書IDが記載されたマイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書を新しく発行することができますので、そちらをご利用ください。

12 マイナンバーカード(個人番号カード)はいつ受け取ることができますか? マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請を行うと、通常1か月から2か月程度で、交付の準備ができた旨をお知らせする交付通知書がご自宅に届きます。必要な持ち物をお持ちになり、交付通知書に記載された期限までに、原則としてご本人がお越しください。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)は、交付通知書に記載されている交付場所での受け取りとなります。
13 マイナンバーカード(個人番号カード)を申請後、受け取る前に転出した場合はどうなりますか? 申請したマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りは出来ません。再申請が必要となりますので、新たに転入された市区町村の窓口で交付申請書を発行していただき、オンライン申請または郵送での申請をお願いします。
14 マイナンバーカード(個人番号カード)に有効期限はありますか?

マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は、18歳以上の場合は発行から10回目の誕生日まで、18歳未満の場合は発行から5回目の誕生日までです。また、電子証明書の有効期限は、年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日までです。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)を引き続きご利用される場合は、有効期限までに区役所・各事務所の戸籍住民係で更新のお手続きをおとりください。

(注)令和4年4月1日より前に発行された20歳未満の方のカードの有効期間は、5回目の誕生日までになります。

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部マイナンバー推進課が担当しています。

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