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更新日:2025年4月23日

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就業環境整備助成金(旧名称:ワーク・ライフバランス向上支援事業助成金)

江戸川区内の中小企業者が、従業員の適正な就業環境の形成を図ることを目的とした取り組みに対し、その経費の一部を助成します。

申込資格

以下の全ての条件を満たすことが必要です。

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
  • 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
  • 区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。
  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定による就業規則の作成及び届出の義務がない、従業員10人未満の事業場であること。
  • 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
  • 対象の事業について、東京都等から補助金・助成金等の支援を受けていないこと。

【参考】中小企業基本法第2条に規定する中小企業者について

中小企業者の範囲は以下の表のとおり

業種 資本金の額又は出資の総額 従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

(注)法人の形態によっては上記表の範囲にあるかどうかに関わらず、中小企業基本法上の中小企業者に該当しない場合があります。

該当しない例:社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等

助成対象経費

就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用。

間接経費(消費税、振込手数料等)は対象になりません。

(注)労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定による就業規則の作成及び届出の義務がない、従業員10人未満の事業場が就業規則を作成・変更する経費の一部を助成します。

利用回数

同一対象者に対する助成は、1回。

助成率・限度額

助成対象経費の2分の1以内、10万円

申請方法

事業の終了後、3月24日(水曜日)までの申請が必要です。
電話連絡の上、申請書類を受付窓口にご持参ください。

本ページのほか、以下の資料をご覧ください。

助成の申請に必要な書類

  1. 助成金交付申請書(ワード:40KB)別ウィンドウで開きます
  2. 事業所概要(ワード:42KB)別ウィンドウで開きます
  3. 事業報告書(ワード:45KB)別ウィンドウで開きます
  4. 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書
    (個人事業者の場合は、住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書
  5. 経費を支払った請求書及び領収書の写し
  6. 作成委託した社会保険労務士の社会保険労務士証票の写しまたは、都道府県社会保険労務士会会員証の写し
  7. 所管の労働基準監督署名及び受付日を表示した押印のある就業規則(変更)届又はそれに類する書面の写し
  8. 就業規則に係る書面及び従業員の意見書の写し
  9. 就業規則の変更部についての新旧対照表

受付窓口

〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階)
電話:03-5662-0525(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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