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更新日:2025年6月4日

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江戸川区運送事業者等燃料費高騰対策支援金

制度概要

本支援金は燃料費高騰による経営への影響が顕著であり、かつ取引価格・サービス料金への転嫁が困難な区内中小事業者(運輸・交通分野、農業・水産業分野)を対象に、経費負担軽減の一助として、年間売上高に応じて支援金(定額)を交付するものです。

(注)書類の送付漏れが多く見受けられますので「5.提出書類」をよくご確認ください。

目次

1.交付対象者(交付要件)
2.交付額
3.申請期間
4.申請方法
5.提出書類
6.支援金の交付
7.支援金の返還
8.よくあるご質問
9.問合せ先
10.その他

1.交付対象者(交付要件) 

交付対象者は、次の1~4に規定する全ての要件を満たす事業者(法人・個人)とします。

  1. 次のいずれかの事業において、事業収入を得ている事業者であること。

    分野

    交付対象事業者

    対象事業に必要な許可・届出、その他交付要件

    ア運輸・交通分野

    (ア)トラック運送事業者

    一般貨物自動車運送事業《関東運輸局東京運輸支局》

    (イ)軽貨物運送事業者

    貨物軽自動車運送事業《関東運輸局東京運輸支局》

    (ウ)タクシー事業者

    一般乗用旅客自動車運送事業《関東運輸局東京運輸支局》

    (エ)介護タクシー事業者

    一般乗用旅客自動車運送事業

    (福祉輸送事業限定)《関東運輸局東京運輸支局》

    (オ)貸切バス事業者

    一般貸切旅客自動車運送事業《関東運輸局東京運輸支局》

    イ農業・水産業分野

    (ア)農業者

    区内圃場・事業所で野菜・花き等の栽培・出荷事業を展開していること

    (イ)淡水魚養殖事業者

    区内養殖池で金魚等の養殖・出荷事業を展開していること

    (ウ)屋形船事業者

    旅客不定期航路事業《関東運輸局東京運輸支局》

    (エ)釣り船事業者(遊漁船)

    遊漁船業《東京都》

  2. 江戸川区内に本店(個人にあっては住所)を有する中小企業者であること。

    交付対象事業者

    中小企業者の定義

    トラック運送事業者、軽貨物運送事業者、タクシー事業者、介護タクシー事業者、
    貸切バス事業者、農業者、淡水魚養殖事業者、屋形船事業者

    資本金3億円以下又は従業員300人以下

    釣り船事業者(遊漁船)

    資本金5千万円以下又は従業員100人以下

  3. 交付申請時において、法律等に基づく事業に必要な許可・認定・資格等を全て有し、交付対象事業を継続していること。
  4. 確定申告を行っていること。

2.交付額 

  1. 交付対象事業者が営む交付対象事業での年間売上高(税抜)に応じ、次の区分ごとに支援金(定額)を交付します。

    交付対象事業者
    【】は交付対象事業

    交付要件
    (年間売上高・税抜)

    支援金

    トラック運送事業者【一般貨物自動車運送事業】

    軽貨物運送事業者【貨物軽自動車運送事業】

    150,000千円未満

    50千円

    150,000千円~300,000千円未満

    100千円

    300,000千円以上

    200千円

    タクシー事業者・介護タクシー事業者【一般乗用旅客自動車運送事業・同福祉輸送事業限定】

    貸切バス事業者【一般貸切旅客自動車運送事業】

    30,000千円未満

    50千円

    30,000千円~150,000千円未満

    100千円

    150,000千円以上

    200千円

    農業者【野菜・花き等の栽培・出荷事業】

    淡水魚養殖事業者【金魚等の養殖・出荷事業】

    屋形船事業者【旅客不定期航路事業】

    釣り船事業者(遊漁船)【遊漁船業】

    5,000千円未満

    50千円

    5,000千円~10,000千円未満

    100千円

    10,000千円以上

    200千円

  2. 1事業者が複数の交付対象事業を営んでいる場合においても、申請は1事業者1回限りとします。
  3. 法人の方については、申請対象の年間売上高は令和6年5月~令和7年5月の間に決算を行ったものを対象とします。
  4. 個人の方については、申請対象の年間売上高は令和6年分を対象とします。
  5. 支援金の交付要件となる売上高は、交付対象事業のみの年間売上高となります。
    複数の対象事業を営んでる・交付対象事業の売上が分からない等のご相談は、コールセンターまでお問い合わせください。

3.申請期間 

令和7年6月1日(日曜日)から令和7年8月31日(日曜日)まで(当日消印有効)

4.申請方法 

郵送

郵送の場合は、次項「5.提出書類」を下記送付先までご提出ください。

送付先

〒171-0014

東京都豊島区池袋2丁目65番18号池袋WESTビル2階

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(江戸川区受託事業者)

江戸川区運送事業者等燃料費高騰対策支援金事務センター宛

一般社団法人東京都トラック協会江戸川支部会員の方について

一般社団法人東京都トラック協会江戸川支部会員の方は、以下の住所に書類を郵送でご提出いただくか、電子申請で申請してください。

〒134-0088東京都江戸川区西葛西7丁目28番8号(トラック会館)

電子申請

下記の電子申請フォームより、必要書類をアップロードして申請してください。

5.提出書類(申請書兼請求書は下記よりダウンロードしてご記入ください) 

必ず「江戸川区運送事業者等燃料費高騰対策支援金交付要領」(PDF:292KB)別ウィンドウで開きますをご確認のうえ下記書類をご準備ください。また、正式に受理した書類の返却は行いませんので、適宜コピーをお取りください。

  1. 江戸川区運送事業者等燃料費高騰対策支援金申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:450KB)別ウィンドウで開きます
  2. 履歴事項全部証明書の写し(個人の場合は運転免許証、又は健康保険証等の写し(注))
    (注)保険証の場合は被保険者等記号・番号の欄を見えないように消してください。
  3. 事業の許可等を受けたことを証する書類の写し(除:農業者、淡水魚養殖事業者)
    (注)令和6年度に交付を受けた事業者は省略が可能です。
    (注)個人事業の開業届出書は事業許可の証明にはなりません。
  4. 確定申告関係書類の写し
    分野 提出書類

    ア法人

    (ア)確定申告書別表一の控え(注1、注2、注3)

    (イ)法人事業概況説明書の控え(2ページ(両面))

    (ウ)事業概況報告書の控え(注3、注4、注5)

    (エ)損益明細表の控え(注3、注4、注5)

    (オ)上記(ア)~(エ)で交付対象事業のみの年間売上高を証明できない場合、当該売上高が分かる書類
    【例】決算書・売上台帳等(注3)

    (注1)申請対象の年間売上高は令和6年5月~令和7年5月の間に決算を行ったものとします。
    (注2)e-Taxの場合、e-Tax受付日時・受付番号が記載されていること。記載がない場合は、納税証明書(その2所得金額の証明:税務署発行)、送信票、受信通知のいずれかを添付してください。
    (注3)特段の記載がない場合は、「税抜き金額」として扱います。
    (注4)関東運輸局東京運輸支局への報告書類(対象:トラック運送事業者、タクシー事業者、貸切バス事業者のみ)。
    (注5)注1の確定申告書類と同一期のものを提出してください。

    分野 提出書類

    イ個人

    (ア)確定申告書(第一表・第二表)の控え(2ページ(両面))(注1~注4)

    (イ)所得税青色申告決算書の控え又は白色申告収支内訳書の控え(2ページ)(注2、注4)

    (ウ)上記(ア)(イ)で交付対象事業のみの年間売上高を証明できない場合、当該売上高が分かる書類
    【例】決算書・売上台帳等(注2、注4)

    (注1)個人番号(マイナンバー)欄は見えないように消してください。
    (注2)令和6年分を対象とします。
    (注3)e-Taxの場合、e-Tax受付日時・受付番号が記載されていること。記載がない場合は、納税証明書(その2所得金額の証明:税務署発行)、送信票、受信通知のいずれかを添付してください。
    (注4)特段の記載がない場合は、「税抜き金額」として扱います。

  5. 支援金の振込先口座の通帳の写し
    金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの

6.支援金の交付 

申請書類等の審査を行い、交付を決定した場合には、交付決定通知書により通知し、申請の口座へ入金します。

審査及び調査の結果、交付要件を満たさないと決定したときは、不交付決定通知書により通知します。

7.支援金の返還 

支援金の交付決定を受けた事業者が次のいずれかに該当したときは、「江戸川区補助金等交付規則」に即して当該交付決定の全部又は一部を取り消し、交付を受けた事業者に対して交付した支援金の返還を命じます。

  1. 交付要件のいずれかに該当しないことが判明したとき。
  2. 支援金交付申請書兼請求書等への提出書類の内容に事実と異なることが判明したとき。

8.よくあるご質問 

9.問合せ先 

江戸川区運送事業者等燃料費高騰対策支援金事務センター

  • 電話番号:03-6364-6247
  • 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日除く)

10.その他 

詐欺にご注意ください

この支援金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。支援金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部産業振興課が担当しています。

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