更新日:2024年4月5日
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市街地再開発事業予定地内の土地の先買い等に関する公告及び土地の有償譲渡の届出
市街地再開発事業予定地内の土地の先買い等に関する公告及び土地の有償譲渡の届出について
船堀四丁目地区第一種市街地再開発事業の都市計画決定に伴い、都市計画法第57条第1項及び同施行規則第41条に基づき、当該事業予定地内の土地の先買い等に関する公告を以下のとおり行いました。
公告日の翌日から起算して10日を経過した後(令和5年11月6日以降)に、対象地域内の土地を有償譲渡する場合(ただし、土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く。)は、江戸川区長への届出が必要になります。
詳しくは、「市街地再開発事業予定地内における土地の有償譲渡の届出について」(PDF:636KB)をご覧ください。
告示日
令和5年10月26日
告示番号
江戸川区告示第766号
対象地域
船堀四丁目地内