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更新日:2025年3月19日

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船堀四丁目地区第一種市街再開発事業の施行地区となるべき区域の公告、縦覧、未登記借地権の申告

終了しました。

令和7年2月17日付で船堀四丁目地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を公告しました。

公告に伴い、施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧及び未登記の借地権の申告受付を行っています。

(注)施行地区となるべき区域の宅地について、未登記の借地権を有する者は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第15条第2項において準用する同法第7条の3第3項の規定に基づき、公告のあった日から起算して30日以内に区長に対し、その借地の所有者(借地権を有する者からさらに借地権の設定を受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、または借地権を証する書面を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければなりません。

借地権申告書提出期間

令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月18日(火曜日)

午前8時30分から午後5時15分まで(注)土曜・日曜・休日は除く

縦覧場所・申告書の提出先及び申告書類

縦覧場所・申告書提出先

都市開発部まちづくり調整課(区役所第三庁舎)

申告書類

借地権申告書(ワード:46KB)別ウィンドウで開きます

添付書類

借地権申告書「3 添付書類」のとおり

(注)申告書提出について、代理の方が窓口に来る場合は、代理の方の身分証明書の写しも提出してください。

告示日・告示番号

告示日

令和7年2月17日

告示番号

江戸川区告示第123号

施行地区となるべき区域の名称(地番)

東京都江戸川区船堀四丁目

769番1、769番3、769番4、890番1、891番、895番1、896番1、896番4、901番2、901番3、901番7、901番8、901番9、901番10、901番11、902番、904番1、904番2、904番3、905番1、909番、914番、915番

現況道路

769番2、890番2、895番3、896番3、897番3、900番3、901番4、901番5、901番6、910番3、910番4の一部

無番

幹線街路補助第140号線(主要地方道308号千住小松川葛西沖線)の一部、

幹線街路放射第31号線(主要地方道50号東京市川線)の一部

特別区道207-9008号線の一部、特別区道207-0310号線の一部、

特別区道207-0240号線、特別区道207-0320号線の一部、

特別区道207-0360号線の一部

縦覧期間

令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月3日(月曜日)

午前8時30分から午後5時15分まで(注)土曜・日曜・休日は除く

このページに関するお問い合わせ

このページは新庁舎・施設整備部新庁舎整備課が担当しています。

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