更新日:2025年5月2日
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船堀四丁目地区第一種市街地再開発事業に係る事業計画の縦覧
都市再開発法第11条第1項の規定による船堀四丁目地区市街地再開発組合の設立認可申請にともない、次のとおり同法第16条第1項の規定による事業計画の縦覧を行います。
なお、本事業に関係のある土地もしくはその土地に定着する物件について権利を有する方または参加組合員は、この事業計画について意見があるときは、東京都知事に意見書を提出することができます。
公告
告示日
令和7年5月2日(金曜日)
告示番号
江戸川区告示第334号
縦覧
縦覧期間
令和7年5月7日(水曜日)から令和7年5月21日(水曜日)まで
午前8時30分から午後5時15分まで(注)土曜・日曜は除く
縦覧場所
都市開発部まちづくり調整課(区役所第三庁舎)
意見書の提出
意見書の提出方法
次の内容を記載の上、意見書の提出先まで郵送(6月4日消印有効)または持参してください。
- 再開発事業の地区名(船堀四丁目地区)
- 意見
- 住所
- 氏名
- 電話番号
意見書の提出期間
令和7年5月7日(水曜日)から令和7年6月4日(水曜日)
(持参の場合)
午前8時30分から午後5時まで(注)土曜・日曜は除く
意見書の提出先
〒163-8001東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都都市整備局市街地整備部再開発課(都庁第二本庁舎11階)