更新日:2025年7月28日
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事業施行地区内における建築行為等の制限
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条の規定により市街地再開発事業の組合設立認可の公告がされた後に、事業施行地区内において建築行為等が制限されます。
都市再開発法66条の許可について
制限の対象となる行為
- 土地の形質を変更すること。
- 建築物その他工作物を新築、改築、増築すること。
- 重量5トンをこえる物件を設置、堆積すること。
事前相談
当該事業施行地区内において建築行為等の計画がある場合は、事前に新庁舎整備課及び施行者(船堀四丁目地区市街地再開発組合)へご相談ください。
許可申請について
- 事前相談後の申請となります。事前相談の上、許可申請をしていただくことととなった場合、申請様式、図面等についてご案内いたします。
- 申請の許可等を行うにあたっては、土曜日・日曜日・休日及び年末年始を除く30日程度かかります。また、申請書類や図面に不備がある場合は、別途日数がかかります。
- 本許可申請は、建築基準法等その他法令に定められた申請を兼ねるものではありません。別途申請が必要となります。