更新日:2025年7月28日
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船堀四丁目地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要の縦覧
令和7年7月16日付で都市再開発法(昭和44年法律第38号)第11条第1項の規定に基づき船堀四丁目地区市街地再開発組合の設立が認可されました。これに伴い同法第19条第4項の規定により、船堀四丁目地区市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書を縦覧します。
公告
告示日
令和7年7月28日(月曜日)
告示番号
江戸川区告示555号
縦覧
縦覧期間
公告の日から都市再開発法第45条6項(組合設立認可の取消しまたは組合の解散)または第100条2項(建築工事完了)の公告の日まで
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
縦覧場所
都市開発部まちづくり調整課(区役所第三庁舎1階)