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更新日:2024年4月5日

ページID:53745

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事業施行区域内における建築行為の制限等

事業施行区域内における建築行為の制限等

都市計画法第53条の申請について

当該市街地再開発事業の施行区域内で建築物を建築しようとする場合は、都市計画法第53条の規定に基づき江戸川区長の許可が必要になります。

建築物の建築計画がある場合は新庁舎整備課へご相談ください。

都市計画法58条の2の届出について

当該市街地再開発事業の施行区域内においては、地区計画が決定されています。

届出先等の詳細について以下のリンクよりご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは新庁舎・施設整備部新庁舎整備課が担当しています。

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