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更新日:2023年7月19日

ページID:8767

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小学校・中学校の転校手続き

スムーズな転校手続きのために

  • 転居・転出が決まったら、現在通学している学校(以下、在籍校)へ「転居・転出をすること」とおおよその「転居・転出予定日」をお知らせください。前もってお知らせいただくことで、学校では事前に「在学証明書」「教科用図書給与証明書」(以下、転学関係書類)の作成や学校徴収金の清算等をすることができます。また最終登校日等を学校とご相談ください。

  • 転居・転入する住所地で指定された学校(以下、指定校)にも同様にご連絡いただくと、転校時の手続き・準備等もよりスムーズに進められます。
    指定校は通学区域一覧(住所別)からご確認ください。

転校手続き

区役所区民課・各事務所の戸籍住民係にて、転居又は転入手続きの際、学齢期のお子様がいる方には通学区域の学校が指定された「転入学通知書」が発行されます。転校先の学校は原則として、指定校となります。やむを得ない事由により指定校以外の学校を希望される場合は、指定校変更・区域外就学をご確認ください。

他区市町村から江戸川区に転入される方

指定校に転校する場合

「転入学通知書」と在籍校が発行した「転学関係書類」を指定校に提出してください。

国立・都立・私立又は他の自治体の学校に引続き通学を希望する場合

国立・都立・私立の学校に引き続き通学する場合は、国立・都立・私立学校等入学・在籍届を教育委員会へ提出してください。
他の自治体の学校に引き続き通学を希望する場合は、その学校が所属する自治体の教育委員会にて区域外就学申請が必要です。

外国籍のお子様

転入手続き後、学務課学事係の窓口(江戸川区役所4階5番窓口)で就学申請が必要です。詳しくは外国籍の方の就学についてをご確認ください。

江戸川区内で転居される方

指定校に転校する場合

「転入学通知書」と在籍校が発行した「転学関係書類」を指定校に提出してください。

在籍校と指定校が同じ場合

在籍校に転入学通知書を提出し、住所を変更した旨をご連絡ください。

指定校が変わった後も在籍校に引き続き通学を希望する場合

在籍校の通学区域外へ転居した場合は原則として転校となりますが、状況に応じて引き続き通学できる場合がありますので事前に在籍校へご相談ください。引き続き通学する場合は、指定校変更申請が必要となります。

江戸川区から他区市町村に転出される方

転出する他区市町村の学校へ転校する場合

在籍校に申し出て、「転学関係書類」の交付を受けた後、転出先の自治体で「転入学通知書」の交付・指示を受けてください。

転出後も在籍校に引き続き通学を希望する場合

江戸川区外へ転出された場合は、原則として転校となります。ただし、最終学年の方などは、在籍中の学校に引き続き通学できる場合があります。

引き続き通学する場合は、区域外就学申請の手続きが必要です。詳しくは、学務課学事係(電話:03-5662-1624)までお問い合わせください。

事情により住所変更ができない方

ご事情をお伺いし必要書類等をご案内します。学務課学事係(電話:03-5662-1624)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

このページは教育委員会事務局学務課が担当しています。

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