更新日:2025年2月28日
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学齢簿記載事項変更届
学齢簿の記載事項に変更がある場合、届出を行ってください。
記載・変更できる内容
江戸川区内に住民登録がある方
江戸川区に住民登録がある方は、氏名・住所の変更後に学齢簿記載事項変更届の提出は不要です。
- 児童・生徒の通称名
- 保護者の通称名
- 保護者の変更
江戸川区外に住民登録がある方
江戸川区外に住民登録があり、氏名・住所を変更した場合は戸籍証明書・賃貸契約書等、変更が確認できる書類を添付し届出を行ってください。
- 児童・生徒の氏名
- 児童・生徒の通称名
- 児童・生徒の住所
- 保護者の氏名
- 保護者の通称名
- 保護者の住所
- 保護者の変更
注意事項
通称名を学齢簿に記載した場合でも、就学通知や卒業証書など、法令等で定めがあるものは戸籍上の氏名で作成されます。
提出方法・提出先
届出の際は保護者(申請者)の本人確認ができる書類(運転免許証やマイナンバーカードの表面等)の写しを添付してください。
電子申請
「ぴったりサービス」からオンラインでの届出が可能です。下記リンク先より入力フォームへアクセスすることができます。
申請にマイナンバーカードは不要です。
窓口
江戸川区役所本庁舎4階5番窓口
郵送
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区教育委員会事務局学務課学事係