緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2025年2月28日

ページID:59706

ここから本文です。

学齢簿記載事項変更届

学齢簿の記載事項に変更がある場合、届出を行ってください。

記載・変更できる内容

江戸川区内に住民登録がある方

江戸川区に住民登録がある方は、氏名・住所の変更後に学齢簿記載事項変更届の提出は不要です。

  • 児童・生徒の通称名
  • 保護者の通称名
  • 保護者の変更

江戸川区外に住民登録がある方

江戸川区外に住民登録があり、氏名・住所を変更した場合は戸籍証明書・賃貸契約書等、変更が確認できる書類を添付し届出を行ってください。

  • 児童・生徒の氏名
  • 児童・生徒の通称名
  • 児童・生徒の住所
  • 保護者の氏名
  • 保護者の通称名
  • 保護者の住所
  • 保護者の変更

注意事項

通称名を学齢簿に記載した場合でも、就学通知や卒業証書など、法令等で定めがあるものは戸籍上の氏名で作成されます。

提出方法・提出先

届出の際は保護者(申請者)の本人確認ができる書類(運転免許証やマイナンバーカードの表面等)の写しを添付してください。

電子申請

「ぴったりサービス」からオンラインでの届出が可能です。下記リンク先より入力フォームへアクセスすることができます。
申請にマイナンバーカードは不要です。

学齢簿記載事項変更届別ウィンドウで開きます

窓口

江戸川区役所本庁舎4階5番窓口

郵送

〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号

江戸川区教育委員会事務局学務課学事係

様式ダウンロード

学齢簿記載事項変更届(PDF:310KB)別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは教育委員会事務局学務課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube