更新日:2024年7月5日
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就学義務の猶予・免除
日本国籍を有する学齢児童・学齢生徒の保護者は、お子様を義務教育諸学校に就学させる義務があります(学校教育法第17条)。ただし、学校教育法第18条の規定により、病弱、発育不完全、その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められた場合、就学義務の猶予又は免除を受けられる場合があります。
就学猶予
病弱等の身体的事由により就学猶予を希望される場合は、学務課相談係(電話:03-5662-1627)にご相談ください。
就学免除
お子様が日本国籍と外国籍の両方を有しており、家庭事情等から将来外国籍を選択する可能性が強い場合、保護者が願い出をすることにより就学免除が認められる可能性があります。状況により添付書類等をご案内しますので、詳細な手続きについては学務課学事係(電話:03-5662-1624)にお問い合わせください。
申請方法
申請書ダウンロード(就学義務猶予免除願)(PDF:70KB)
- 窓口
江戸川区役所本庁舎4階5番窓口 - 郵送
〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区教育委員会事務局学務課学事係宛 - 電子申請
「ぴったりサービス」からオンライン申請が可能です。利用にはマイナンバーカードが必要です。詳しくはリンク先をご確認ください。
就学義務猶予免除願
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