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更新日:2025年10月2日

ページID:64664

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就学援助費(私立・各種学校等)

就学援助のご案内

就学援助制度とは、経済的に就学が困難なご家庭に、学校生活で必要な費用の一部を江戸川区が援助する制度です。就学援助は保護者の申請に基づき、世帯全体の前年所得額を基準とします。

就学援助費申請のお知らせ(PDF:22KB)別ウィンドウで開きます

就学援助を受けることができる方

江戸川区在住で、学齢期(2010年4月2日~2019年4月1日生)のお子様がいるご家庭で次のいずれかに該当するご家庭が対象となります。

江戸川区外にお住まいの方は、住民登録地の教育委員会にご相談ください。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 前年度又は本年度に生活保護の停止・廃止を受けた方
  3. 生活保護は受けていないが、それに準じる程度に困窮している状態にあると江戸川区教育委員会が認めた方

〈所得の目安〉

下記の表は大体の目安であり、世帯構成・年齢等により変わります。

世帯所得は、世帯構成員の年齢等により世帯ごとに異なりますので、お問い合わせいただいても審査前に世帯所得の計算をすることができません。

世帯構成例

令和6年度分の世帯所得

2人

父または母33歳、子ども(小1) 227万円以下
父または母38歳、子ども(中1) 242万円以下
3人 父35歳、母31歳、子ども(小1) 289万円以下
父39歳、母37歳、子ども(中1) 306万円以下
4人 父38歳、母33歳、子ども(小3、4歳) 319万円以下
父42歳、母38歳、子ども(中1、小4) 350万円以下
5人 父38歳、母32歳、子ども(小4、小2)、祖母65歳 372万円以下
父48歳、母45歳、子ども(高校生、中2、小4) 390万円以下
  • 上記の表の中にある「世帯所得」とは、16歳以上の所得のある人全員の合計金額です。
  • 所得は、給与所得者の場合は給与所得控除後の金額、事業所得者の場合は必要経費を除いた金額です。
  • 土地や建物の譲渡に関わる一時的な収入や都市計画道路・土地区画整理事業等に関わる一時的な収入がある場合は、お問い合わせください。
  • 家族状況の急変(離婚、主たる生計者である保護者の死亡)、主たる生計者である保護者のリストラ、倒産による失業、事故・病気等の事由により年度途中に申請することも可能です。問い合わせ先までご連絡ください。

就学援助申請の手続き

就学援助を希望される方は、下記申請方法にて学務課学事係にご提出してください。

年度の途中でも申請できます。ただし、提出期限を過ぎてからの申請の場合は、提出のあった月からの審査となります。

申請方法

1.電子申請

下記の「電子申請システム」から申請画面にお進みください。なお、申請完了後、メールが届きますのでご確認ください。

「ピッタリサービス」別ウィンドウで開きます利用にはマイナンバーカードが必要です。

2.郵送

就学援助費受給申請書(PDF:369KB)別ウィンドウで開きます

申請書の書き方は見本をご参照ください。

就学援助費受給申請書【見本】(PDF:453KB)別ウィンドウで開きます

郵送先
〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区教育委員会事務局学務課学事係宛

普通郵便では、郵便事故の際に補償ができません。追跡サービス付き郵便物でのご利用をお勧めします。

3.窓口

上記リンクから就学援助費受給申請書を印刷してください。

その上で必要事項を記入し、申請書裏面に通帳コピーを添付してご提出ください。

(注)通帳コピーは添付必須となります。

受付窓口:江戸川区役所本庁舎(4階5番窓口)

提出期限
令和7年10月31日
  • 上記提出期限を過ぎてからの申請の場合は、提出のあった月からの審査になります。
  • 申請は随時受け付けており、令和8年3月13日まで受け付けます。

必要書類

  1. 申請書(必須)
  2. 通帳コピー(必須)
  3. 非課税証明書・課税証明書(該当者は下記注意事項を参照ください。)
  4. 身分証明書(該当者は下記注意事項を参照ください。)

(注)金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カタカナ)の記載があるページをコピーして、裏面に添付してください。

(注)ネット銀行等通帳がないタイプの口座の場合は、ネット口座情報(名義人、支店コード、口座番号)が確認できるページを印刷してください。

注意事項

住民税の申告が済んでいない場合や、必要書類が期限までに提出がない場合は審査することができません。税の申告は収入の有無にかかわらず、税務署あるいは区役所課税課で申告をしてください。

下記に該当する場合は、申請時に書類の提出が必要になります。

  • 令和7年1月2日以降に江戸川区に転入された方

令和7年度課税・非課税証明書、所得証明書等(前年分の所得金額・扶養情報が記載されているもの。自治体によっては名称が異なります。)

  • 家族の中に江戸川区外に住民登録している人がいる方(単身赴任の父母、遠隔地扶養の子)
令和年度課税・非課税証明書、所得証明書等(前年分の所得金額・扶養情報が記載されているもの。自治体によっては名称が異なります。)

住所、氏名及び生年月日がわかる書類(日本在住の場合:住民票・保険証の写し・マイナンバーカード等、海外在住の場合:お住まいの国における公的な身分証明書)

認定結果の通知

結果通知をご自宅に郵送で通知いたします。

結果内容は以下の通りです。

要保護・準要保護

援助が受けられます。援助の内容は同封の「就学援助認定者のみなさまへ」をご確認ください。

保留

下記の理由により認定の可否を保留にしています。期限までに手続きがない場合は審査できませんので、申請を無効とさせていただきます。

(1)保留理由:未申告者

令和7年1月1日現在、江戸川区に住民登録がある方は、収入の有無にかかわらず、期限までに区役所4階課税課で税の申告を行ってください。

(注)税務署で申告された方は、区役所課税課で住民税の申告も合わせて必要となります。

(2)保留理由:所得不明

  1. 令和7年1月2日以降江戸川区に転入された方は、令和7年度(前年分の所得)課税・非課税証明書・所得証明書等(前年分の所得金額・扶養欄の記載があるもの)を期日までにご提出ください。
  2. ご家族の中に江戸川区外に住民登録している方がいる場合は、その方の令和7年度(前年分の所得)課税・非課税証明書・所得証明書等(総所得・扶養欄の記載があるもの)と氏名・住所・生年月日が確認できる書類(住民票、保険証写し等)を期限までにご提出してください。

(3)保留理由:その他

期限までに学務課学事係までご連絡ください。

否認定

下記のどちらかの理由により結果が否認定となっております。

  1. ご家族の所得金額が認定基準額を超えているため
  2. 期限までに必要な手続きが、書類の提出等がなかったため

受給資格喪失

受給資格喪失のため、喪失日以降援助を受けることができません。

江戸川区外にお住まいの方は、江戸川区で申し込みができませんので、お住まいの区市町村の教育委員会にお問い合わせください。

年度途中で江戸川区外へご転出された方は、転出された時点で資格喪失となり認定取り消しとなります。以降も就学援助を希望する場合は、新しい住所地の教育委員会で就学援助の申請を行ってください。

就学援助の内容

就学援助の支給内容は下記をご確認ください。

就学援助認定者のみなさまへ(小学校用)(PDF:116KB)別ウィンドウで開きます

就学援助認定者のみなさまへ(中学校用)(PDF:104KB)別ウィンドウで開きます

支給方法について

上記の各援助費は、区から保護者口座に直接振込をします。

翌年の4月中旬に、一年分を一括で振込いたします。

「メタバース区役所」もオープンしています!

インターネット上の仮想空間の「メタバース区役所」でも、実際に区役所にいるかのように相談や、電子申請の手続き支援が受けられます。

お手持ちのパソコン・スマートフォンでご利用ができます。

お気軽にお試しください。

詳細は『メタバース区役所』をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは教育委員会事務局学務課が担当しています。

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