更新日:2026年3月9日
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【水とみどりの課】年間単価契約の発注方法
業務の透明性と公平性を確保するため、不適切契約再発防止策が確定するまでの暫定的な取組として、令和8年度より、年間単価契約における工事を登録制で発注することといたしました。なお、令和8年度予算の成立を前提として行うものであり、予算が成立しなかった場合には契約締結の中止や協議による変更を行う場合があります。
1.対象工事
(1)土木維持工事(注)1
(業種名:一般土木、道路舗装工事、道路清掃、金網さく、鉄鋼加工、交通安全施設)
(2)建築工事
(3)樹木等維持工事(剪定、草刈り等以外)
(4)給排水設備工事
(5)空調設備工事
(6)電気設備工事
(7)道路照明設備工事
(注)1土木維持工事に関しては、1北地区公園、2北地区街路樹、3南地区公園、4南地区街路樹の4つに分けて、業種ごとに「順次指名」とします。
2.登録期間
(1)令和8年度新規登録
令和8年3月13日9時~令和8年3月30日15時迄
(2)上記以降の新規・変更登録
新規登録および各種変更は、毎月25日9時~月末日15時迄(土曜日・日曜日含む)に「登録フォーム」にて受け付け、翌月から反映します。
3.登録方法
(1)令和8年度維持工事等年間単価契約を締結予定事業者に限ります。
(以下「登録フォーム」という)に会社名等を入力し、工事名を選択(維持工事等年間単価契約申込書記載と同等又はそれ以下)して下さい。なお「土木維持工事」に関しては、業種名およびエリアを選択して下さい。(複数選択可)
(3)登録簿には「登録フォーム」の受付順に登録します。
(4)登録は各社につき1回限りとします。
重複登録が確認された場合は、最後に登録された内容を最新の登録として受け付け、先に登録された内容は削除します。
アカウントの登録をすると履歴等を確認できるのでアカウント登録を推奨します。
(5)指名に対して3度辞退した場合は、登録の継続意思を確認します。
4.発注方法
(1)「土木維持工事」は、エリア毎に登録業種に基づき台帳より順次指名します。
(2)「土木維持工事以外」は、登録工事に基づき台帳より順次指名します。
(3)指名を辞退した場合は、次の登録業者を指名します。
令和8年4月1日以降、順次年間単価契約登録業者を公表します。
5.注意事項
(1)着手(注)2は、指示してから概ね5日以内とします。
(2)着手日厳守でお願いします。理由なき遅延は指名を取り消し、次の登録業者を指名します。
(3)工事の着手にあたっては、施工体制台帳の提出が必須です。着手までに提出して下さい。
(注)2「着手」とは、工事実施に必要な物品等の手配を開始した時点です。
<例>設置予定の遊具・ベンチの手配を、メーカーに依頼した。
6.お問い合わせ先
北地区公園づくり連携係 電話:03-5662-5543
南地区公園づくり連携係 電話:03-5662-1934
街路樹係 電話:03-5662-0321
(注)いずれの番号も「みどりサービスセンター」につながります。
折り返し担当者から連絡差し上げますので、用件をお伝え下さい。

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